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不当判決

227億円の証券会社の詐欺と役割を拒絶する投資者保護基金とズサンな裁判
目次

地裁判決とその不当さ

1.争点について

地裁の判決は、そもそも争点からしておかしい。

1-1. 分別管理義務違反の争点

地裁は判決文のP.18 4 争点(1)において下記のように記載している。

アーツ証券の原告らの資産に係る分別管理義務違反が認められるか

「分別管理」については、別の記事で書いているが、そもそも証券会社による詐欺スキーム外への分別管理でないと意味がない。

したがって、地裁が争点としている(あるいは投資者保護基金が補償の是非の判断の基礎としている)分別管理義務違反は補償の是非にかかわらない。争点として、「分別管理義務違反が証券会社にあるか認められるか」を前提としてはいけなくて、「証券会社単独の分別管理で補償の是非を判断していいかどうか」が争点であるはずである。

1-2. 投資者保護基金による補償の公告の争点

次に、判決文のP.18 4 争点(2)に着目する。

金商法79条の54に係る認定及び同法79条の55にかかる公告を欠く場合において、被告に対し補償対象債権に係る給付を請求する事が出来るか

「公告を欠く場合において」とされているが、公告を欠いているから裁判に訴えているのであって、これをいきなり是として認定して前提にしてはいけない。正しくは「公告を欠いているが、それでよいのか?公告すべきではないのか?」が争点である。

上述のように地裁の判決文には争点が2つ書かれているが、争点の前提が両方ともおかしい。課題の定義が正しく出来ていないのである。これが、判決の内容を訳の分からない方向に進ませる要因の1つで、何を言ってるのかが全く伝わらない。最高裁にお願いしたいのは、課題を正しく定義してきちんとした議論をして頂きたい。地裁の判決は、議論の最初からおかしい。

2.投資者保護基金の主張

地裁の判決の中のP.26の(被告の主張)にて投資者保護基金制度の趣旨が書かれている。

分別管理制度とは、顧客から預託を受けた有価証券や金銭などの顧客資産の確実な返還を確保するため、金融取引業者に対し、顧客資産を金融商品取引業者の一般資産と区別して保管する事を義務付けることで、金融商品取引業者が登録取消処分、破産、解散等により金融商品取引業を行わなくなった場合に、顧客資産の確実な返還を実現するために設けられたものである。したがって、分別管理義務が履行されていれば顧客資産の返還は実現され、投資者保護基金による補償の必要性はない。
そして、投資者保護基金制度は、分別管理制度を補完する制度として金融商品取引業者による顧客分別金必要額の差し替えが週1回であるために、差替時と金融商品取引業者の破たん時の時間差により信託投資財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合及び金融商品取引業者の資産を換金して返済義務を履行する場合には….これを補償するものである。それゆえ、金融商品取引業者による顧客に対する説明義務違反又は顧客と締結した契約にかかる債務不履行等によって顧客が被った損害又は損失を補償する制度ではない。

まず、これは制度設計として書かれている話で、法的裏付けはない事を指摘する。
同時に、金商法で定められている下記の設立の目的とも矛盾する。

金融商品取引法第79条の21の条文(e-gov法令検索へのリンク)にて設立の目的が下記のように記載されている。

投資者保護基金は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。(金商法 第79条の21)

また、投資者保護基金の存在意義は最高裁判決で明記されており、以下のようなものである。

投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行をすることが困難であるとの認定をした場合に、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する顧客資産に係る債権であって認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認められるものにつき一定の金額を支払う等の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的として設けられたものである (最高裁判所平成18年7月13日 第一小法廷判決 。民集 60巻 6号 2336頁参照)。(最高裁判例参考リンク)

基金は、金商法の設立の目的も最高裁の判決も無視して「説明義務違反又は顧客と締結した契約にかかる債務不履行等によって顧客が被った損害又は損失を補償する制度ではない」と宣言している。金商法上、どこにも「証券会社の説明義務違反や締結した契約による不履行による損失を補償する制度ではない」とは書かれていない。

だいたい、原告団は契約不履行による損失を補填してほしいなどとは一言も言っていない。明らかな証券会社の詐欺は補償すべきと言っているだけである。説明不足と言うレベルでは無くて虚偽なのである。これを説明義務違反と矮小化されるのは心外である。刑事事件で証券会社の社長の有罪が確定したのは詐欺罪であって、説明義務違反と言うレベルではない。

こういう所は、裁判所があえて矮小化しているように見えて、裏で何かもらってるのではないかと思えてしまうレベルで日本の司法に対する不信感が強まる内容である。こんな恥ずかしい判決を出して良いのかを、本気で日本国民に問いたい。

他にも、「業者による顧客分別金必要額の差し替えが週1回であるために、差替時と金融商品取引業者の破たん時の時間差により信託投資財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合及び金融商品取引業者の資産を換金して返済義務を履行する場合には….これを補償するものである。」と言って、基金の補償対象を法的裏付けもなく勝手に狭めている。わずかな時差の補償のみを対象とするだけで、証券取引に対する信頼性を維持する事を目的にできる訳がない。

もしも、この時差のみが補償対象とするならば、南証券の詐欺における最高裁判決は一体どう説明するつもりであろうか。

3.地方裁判所の判断

3-1.診療報酬債券を単なる金銭債権としている事について

東京地裁の判決文のP.31からP.32にて地方裁判所の判断として下記の記載がある。

本資金移動の法的効果が原告らに帰属しないと言うことはできず、理由としては、キャッシュフローの仕組みは、診療報酬債権等を証券化するするための仕組みとして想定されているものにすぎず、本件レセプト債に表章されているのは上記診療報酬債権ではなく、飽くまで、社債権者の本件レセプト債発行会社に対する金銭債権にすぎない。

この「レセプト債発行会社の金銭債権にすぎない」と断定するのが極めて乱暴である。

診療報酬債を流動化して組成していたオプティファクター社長の児泉一のヒアリングを読むと一目瞭然だが、単なる金銭債権では明らかにない。

オプティファクター社長の児泉一のヒアリングへのリンク

地裁も高裁も、金融商品と金銭債権の違いが理解できてないのではないかと思われる。。。そんなレベルで判決をテキトウに出してほしくない。

他にも新宿総合会計のヒアリングのP.2にも投資家への情報開示はしていなくブラックボックスだった旨の記載がある。

新宿総合会計のヒアリングへのリンク

これだけでなく、投資家に対して虚偽の説明をしていることは刑事事件でもあちこちに提示されているにも関わらず、地裁は何故にただの金銭債権に過ぎないと言い切っているのであろうか?

かなり忖度して想像するに、単なる社債である旨の契約書のようなものが存在するのかもしれないが、被害者にその契約書が提示されていなければ意味がない。
契約書に被害者のサイン等があるのだろうか?そのような証拠があるならば、裁判所はそれを明示しないとならない。判決文には明示されていなく、少なくとも私はそのような契約はしていなく、そこにサインをしたり印を押したりしてない。

なお、投資家にアーツ証券から提示された資料の画像を下に添付する。明らかにアーツ証券から出ているもので、裁判所はこれをどうやって金銭債権と解釈したのだろうか?ここにある内容は明らかに刑事事件で発覚した現実と違うではないか。そもそも証拠を見ているのだろうか?裁判が杜撰と言わざるを得ないし、大きな疑問がある。


また、本件の裁判中に、裁判所として契約書が提示されていたかどうかは誰かに確認したのであろうか?そのような議論があったとは聞いていないし、地裁で証人喚問もされていない。イイカゲンな契約書を証拠としてあげられても有効な証拠として採用できないのは明らかである。(なお、判決文に記載された証拠の「甲33、34」を刑事事件の証拠で確認したが破産手続開始申立書とその連絡であり契約書ではなかった。ここで裁判所が示しているのは、「資産の流動化を前提とした金融商品である」と言う事に過ぎなく、それは正しい。)

もしも単なる社債であるならば、アーツ証券社長の川崎正もオプティファクター社長の児泉一も刑事事件で有罪になって服役する事になってはいけない事になる。この2名が問われた罪は金商法違反と詐欺の罪である。単なる社債であれば、金商法違反でもないし詐欺でもない。この民事事件の地裁判決の判断根拠は刑事事件の結審結果と完全に矛盾する

だいたい、常識的に考えて、何だか分からないケイマン諸島にある使途目的がないような債券に誰がお金を貸すのか?しかも3%の超低利で?そんな投資家は世の中に存在しない。
そんなものが2000人以上騙して227億円もの被害を出せると裁判官は思うんだろうか?しかも被害者の中には他の証券会社も数社含まれており、ここでも契約時に書面は見せられたはずなのである。その他の被害者の中にも金融のプロであるファイナンシャルプランナー等も少なくとも10名ほどはおり、全員が契約時に書面を見ている。単なる社債として顧客に提示してきていると考えるのは明らかにおかしい。
ちょっと考えれば、地裁が取り上げていると思われる契約書が顧客に提示されていないであろう事ぐらい予想がつきそうなものである。。。裁判官は何を考えているのだか本気で分からない。

また、ただの金銭債権だとしても、証券会社の説明義務違反は明らかであろうし(説明義務違反どころではない)、高裁判決においても説明義務違反を認めている。ますますもって、「本資金移動の法的効果が原告らに帰属しない」と言う結論になるだけである。(日本語レベルで判決文には矛盾がある。裁判官は1人や2人ではないはずで、どうしてこうなったんだろうか。。。)

証拠として採用していいかどうかも考慮せずに金銭債権にすぎないと断定して、虚偽の説明と言っている多くの証拠(刑事事件等)を無視しているのでは、裁判官の資質を疑わざるを得ない。刑事事件の判決を見ればアーツ証券から出された証拠など全て疑うべきである事案なのだから、例え契約書が存在したとしても、採用できない可能性が高いと思うべきである。裁判官として採用できない証拠は多々ある事ぐらいは経験上分かってるであろうし、そもそも証拠の信頼度を鑑みるのが裁判官の仕事である。でなければ、矛盾した証拠がある際に、どうやって判断するのか。

なお、下記に甲38号証の共和証券についての同債券販売においての証券取引監視委員会からの報告を添付する。これを見てもアーツ証券が他の販売証券会社への説明に際して金銭債権として説明していなく、診療報酬債として説明して販売していたのは明らかであろう。これは共和証券だけでなく、下記の証券会社全てに同様の説明をしていた事が分かる。他の証券会社も同様に甲第38号証に出ている。甲第38号証すべては添付しないが、代表として共和証券を参照されたい。

  • おきなわ証券
  • 六和証券
  • 田原証券
  • 竹松証券
  • 上光証券

こういった事実を鑑みれば、一般投資家が受けた説明も同様であり(アーツ証券から購入した被害者は通常はファイナンシャルプランナーを通しており、筆者も共和証券と同様の説明を受けている)、単なる金銭債権などと言えないはずであるが、なぜにこう言った事実を全て無視して地裁は金銭債権としたのか?また、高裁までそれを認めてしまったのは残念を超え、日本の司法に対する憤りを覚える。

地裁の判決の中のP.32から35のアからカは我々原告団の弁護士の主張の5つを採用できない理由が並べている。結局は単なる金銭債権としてしまったが故の説明であり、金銭債権でないならばどれもこれも採用できない理由になっていなく、論理的ではない。

この辺りは、裁判官が意図的に枝葉末節な部分に着目して、原告の主張を退けたいと言う意図を非常に強く感じる部分である。上述でも色々と書いたが、まったくもって、公平な判決に見えないのはなぜなのか?

裁判長の清野正彦氏、裁判官の菊地拓也氏、小川勝己氏には、原告として説明を求めたい。

3-2.分別管理の解釈について

他でも再三書いているが、分別管理は当事案において証券会社だけに着目しては「管理」の意味がない。地裁判決文のP.45~46にて下記の記述がある。

金商法の定める分別管理業務に係る規定は、金融取引業者等が、その顧客から預託を受けた有価証券や金銭等の顧客資産を、事故の固有財産と区別して管理する事を内容とするものであって…このような規定の趣旨及び立法の経緯に照らしても、金融商品取引業者が所定の方法による分別管理義務を遵守していた場合に、補償対象債権の支払いを行う事は出来ないと言う解釈の相当性が裏付けられると言うべきであり…原告らの解釈は採用する事ができないものと解される。

規定の趣旨も分別管理の趣旨も、金融機関固有の財産と顧客の財産の区別を徹底するようにと、当然の事を言っている。事案の背景や関係者の意思決定や実際の行動は全て刑事事件の証拠に出ているが、財産の区別が徹底されているとは到底言えない。

表面的な証券会社の信託銀行への資金移動のみを見て、オプティファクターやSPC等の金融取引業者等を無視している。金融商品取引業者と書かれているのだから(複数としてもいいはずである)、証券会社のみに限定して着目するのは不当である。規定や分別管理の趣旨を無視しているのは投資者保護基金と裁判官である。

趣旨を考えれば補償できると原告団は考えている。地裁判決は趣旨を考えた上で補償対象外としてしまっており、訳が分からない。アーツ証券等の証拠を見れば、財産の管理をされていない事は明らかである。裁判官と言うのは、記載が微妙な部分については、立法の趣旨を鑑みて判断すべきであると思っているが、判断があまりにもおかしく、「解釈の相当性は裏付けられない」。

3-3.リスクの説明について

地裁の判決のP.48に以下のようにある。

本件レセプト債発行会社の経営破たんにより、本件レセプト債の償還や利金の支払が不能になるリスクについては、債券投資に内在するリスクとして、本件レセプト債の取得の勧誘時において原告らに説明されていたのであり(前提事実(3))、投資者保護基金制度による補償の対象とされない事が直ちに不当とされるべきものでもない。

地裁判決 P.48

筆者はレセプト債発行会社の経営破たんの場合、どうなるかは当時の営業担当者に確認した事がある。その際の説明は、病院の経営権が渡されるとの話であった。しかし、裏付けのない診療報酬債では、そんなものはない。判決文には「前提事実」と書かれているが、まったく事実ではない。

また、「投資者保護基金による補償の対象とされない事が直ちに不当とされるべきものでもない」との判決文の意味も不明である。原告団としては、直ちに不当とは言わないがきちんと議論すれば法的にも不当と言えるのである、と言うのがそもそもの訴えである。地裁の主張は、原告の主張を拒否する理由には当たらないが、「主張は採用できない」として突然拒否している。採用できる可能性をいきなり捨てていて、実にヒドイ論理である。

そもそも、ここに書かれている内容も、上の方で単なる金銭債権の社債と言いつつ、診療報酬債が前提になっていて、何を言っているかも分からない。

証券取引等監視委員会による共和証券に対するアーツ証券の説明
甲第38号証の2 共和証券に対するアーツ証券の説明
証券取引等監視委員会による共和証券に対するアーツ証券の説明
甲第38号証の2 共和証券に対するアーツ証券の説明
アーツ証券が提示していた運用実績報告書

アーツ証券が提示していた運用実績報告書(「発行体からの情報をもとにアーツ証券が作成」と明示されている)

そもそも何を裁判しているか

アーツ証券と言う証券会社が組織的犯罪で詐欺を行い、投資家のお金をベトナム等に送金していた事が発覚した。これについては、「アーツ証券の詐欺事件の概要」を参照して頂きたい。

詐欺のスキームは、証券会社の社長が主導して運用会社と会計会社を巻き込んで一体となり、お金を不正流用したものである。

本来なら証券会社が破産しようが投資家の資産は分別管理で守られるはずであるが、詐欺であるため巨額のお金が消えたと同時に証券会社も破産してしまい、被害者はお金を取り戻す事が出来なくなってしまった。

こういった場合、投資者保護基金と言う金商法で定められた機関が補償する事になっているのだが、基金は「証券会社により分別管理はされていた」と言う法的裏付けの薄い理由で拒否した。(「薄い」と言っているのは、分別管理の範囲について解釈の余地があり、そこが不当であるからである)

実は同様の証券会社の詐欺は過去にもあり、最高裁判決で投資者保護基金は補償すべきと言う判例がある。それにも関わらず、基金が補償を拒否しているため、被害者は集団訴訟で裁判を行う事とした。

東京高裁と東京地裁の判決は各々がまったくもって不当なものであり、このまま行くと日本の証券取引のセーフティネットが機能しなくなり、証券業界の信用の根幹が崩れる。これは許容できない事であり、何としても裁判は勝たなければいけない。

詳細は目次から見て頂きたいが、どの観点から見ても投資者保護基金は補償すべきである。

理解に苦しむのは、判決が的を射ていないのみならず、ハッキリ言って支離滅裂である。地裁にしても高裁にしても判決文の肝心な所で、意図的に勝手な憶測を入れている。結論ありきの文章を作りたいがための憶測が非常に気持ち悪く、何らかの圧力でもあったのではないかと思わされるものである。
正直、日本の司法の危機を感じるレベルであり、どのような人が見ても明らかに判決がおかしいと思うと感じるので、刑事事件の証拠や民事事件の判決を詳細に記載し、反論していきたい。

当サイト自体の概要については、「当サイトについて」を参照頂きたい。

原告団から見た分別管理義務違反

再三の記載になるが、当サイトは「分別管理」はそもそも争点ではないと考える。
ただし、投資者保護基金が分別管理を前提にして裁判の議論を出してきているので、仮定の話として分別管理義務違反があったかどうかについて述べたい。
結論としては、証券会社の分別管理義務違反でもあるのだが、それを説明する。

単純に言えば、下記のロジックになる。
下記は、もっとも分かりやすいお金の流れの1つであるが、これ以外にも多数の不正な分別管理義務違反であるケースが多々ある事は付記しておく。

今回の詐欺はアーツ証券社長の川崎正が主導している。
(下図:刑事事件証拠 甲第1号証 証券取引監視委員会の証拠)
 ↓
川崎正は証券会社が送金したお金が、診療報酬債券の購入以外に不正に使われると分かっていて、虚偽の説明を顧客にした。
(下図:刑事事件証拠 甲第1号証 行政処分概要)
 ↓
送金先のSPC(特別目的会社:メディカルリレーションズリミテッド等)では川崎正と共謀した児泉一と横山公一が、お金を不正に流用しており、分別など一切していない。
(下図:刑事事件証拠 甲第6号証1 および P.9刑事事件証拠 甲第45号証 P.9)
 ↓
SPCが不正に送金した先には、川崎正が取締役を務めるGLOBAL CORE社がある。同社の代表取締役は共謀した児泉一である。その他の送金先も川崎正が関与している。
(下図:刑事事件証拠 甲第7号証P.2)
 ↓
川崎正が取締役を務めるGLOBAL CORE社の勘定科目内訳明細書には投資損失があり、破産のため株式損失計上額3億2709万9999円が計上されており、ここでも明らかに分別管理がされていない。分別管理されていれば、アーツ証券が破産しようとも影響は受けてはいけなく勘定科目に載っているのがおかしい。分別管理とは倒産隔離を目的とするものであるからである。
(下図:刑事事件証拠 甲第190の4号証P.12)


上述で分別管理も何もない事は明らかであるが、投資者保護基金はアーツ証券株式会社単体に絞って信託銀行に入れた時点で分別管理をしたと主張している。
アーツ証券とSPC(メディカルリレーションズリミテッド等)とGLOBAL CORE社、その他の関連会社は人的にも資本的にも一体である。
これについては、「証券会社と運用会社の一体性」のエントリーで示している。

また、金商法第42条の4では、その文頭から「金融商品取引業者」と書いてあり、証券会社に絞っていない。

第四十二条の四 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。

(金商法 第42条の4)

言うまでもないのだが、複数の会社であったら運用財産と自己財産は分別して管理しなくていいなどと書いていない。当たり前の事である。

従って、分別管理義務違反は存在すると言うのにも十分な理由がある。

東京高裁の判決を読むと、「分別管理義務違反の問題でない」と言っている。
この解釈には2通りある。
1つは、「分別管理自体が争点ではない」と言う解釈で、それはそれで正しい。ただし、そうであれば投資者保護基金の主張が間違っているとしているのだから、結論は投資者保護基金の主張を退けて、原告が正しいとしないといけない。
もう1つは、「分別管理義務違反はしていない」と言う解釈で、これについては上述したように、分別管理義務違反をしている。

いずれの解釈をするにしても、投資者保護基金の主張は退けて原告の主張通り補償すべきである。

証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
オプティファクター行政処分勧告
刑事事件証拠 甲第1号証 行政処分概要
メディカルリレーションズリミテッドの履歴事項全部証明書
刑事事件証拠 甲第6号証 P.1
メディカルリレーションズリミテッドの財産目録
刑事事件証拠 甲第45号証 P.9
GLOBAL COREの全部履歴事項証明書
刑事事件証拠 甲第7号証 P.2
GLOBAL COREの決算明細
刑事事件証拠 甲第190の4号証 P.12

高裁判決とその不当さ

アーツ証券の詐欺に対する投資者保護基金への補償を求めた集団訴訟に対して高等裁判所の判決は不当なものであった。

その内容について確認していきたい。

まず、高裁の判決文のP.3にて下記のように記載されている。

金商法施行令 18条の10は、このような分別管理義務及び投資者保護基金制度が設けられた立法の経緯を踏まえ、金商法 79条 の56第 1項の委任の下、分別管理義務を定める規定による管理の状況に照らして、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する債権につき完全な弁済ができないと認められる場合に限定して、補償対象債権の支払を行うこととしている。

上記に書かれている金商法施行例18条の10を見ると「分別管理の管理状況に照らして」とされている。金商法施行令へのリンク)。つまり、分別管理を要求するならば、まず大前提として「分別管理状況」を裁判所は正しく把握する必要がある。本件において問題なのは、証券会社の社長の川崎正が複数の会社をまとめて主導した詐欺スキームによる犯罪である事である。仮に分別管理の有無が基金による補償の有無を左右する要件であるために分別管理を議論にする必要があるならば、この複数の会社のスキームの外側に分別管理されていないと全く意味がない。高裁がなぜにアーツ証券単体に絞った分別管理と捉えているのかが分からない。法令上、「管理状況に照らして」と書かれているのであるから、きちんと資金の管理状況を踏まえるべきである。

従って、高裁が本判決で分別管理義務の是非を「管理の状況に照らして」をアーツ証券単体と決めつけるのは裁判所側の勝手な解釈に過ぎず、法的裏付けは無い。これは同様に、分別管理については元々が投資者保護基金が都合の良い理論を持ち出してきているに過ぎないとも言える。経緯を踏まえるのであれば、後述するように基金の設立目的からスタートし、何があるべき「分別管理」かを裁判所は正しく認識した上で、そのような「分別管理」がなされていた「管理状況」であったか否かに照らして判断すべきである。

次に、下記に書かれている判決(判決文P.5)について見ていく。

内閣府令・財務省令で定めるところにより基金が算出するものと定めている。そして、金商法上、一般顧客が基金に対して79条の 54に係る認定を求めたり、その判断を争ったりする手続は法定されておらず、その認定や公告を経ずして、一般顧客が基金に対して補償対象債権の認定やその支払を求める手続も法定されていない。
これらのことからすれば、一般顧客の基金から支払を受ける地位又は補償に係る請求権は、分別管理制度が機能しない場合における投資者保護の補完という政策的観点から投資者保護基金制度によって 創設された私法上の地位ないし権利にすぎず、飽くまで金商法の定める枠組みの中で行使できるにすぎないもの (金商法の規定を離れて実体的に存在する地位ないし権利ではない)というべきであり、かつ、金商法の規定ぶりからして、権利発生の要件を満たすか否かの認定及び判断は専ら基金に委ねられていると考えられる。

この記載が意味する事は要するに「法的手続きが想定していないので基金が全て判断を自由にして良く、一般顧客は基金に補償を請求してはいけない」と言う事であるが、全くおかしな判決である。補償対象の支払いや求める手続きが法定されていないからと言って、投資者保護基金が好きなように決めていいと言う話ではあってはならない。後述する基金の設立目的の観点からすれば、「一般顧客の請求に基づいて」(これは最高裁の判決として明記されている)補償すべきである。基金にこのような裁量を勝手に裁判所が与えるとはトンデモナイ判決であって、到底許容できない。

投資者保護基金の目的は一般投資家のセーフティネットである。基金は金商法の第4章の2で規定して設立された機関であり、銀行のペイオフと同様に当該の証券会社が破綻した場合に投資家を保護する役割を持つ。省令でその設立の目的が明確に定められているセーフティーネットの機能を持つ組織である。

投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。

(金商法 第79条の2)


上述の金商法の設立の目的だけでなく、投資者保護基金の存在意義は最高裁判決で明記されており、以下のようなものである。

投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行をすることが困難であるとの認定をした場合に、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する顧客資産に係る債権であって認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認められるものにつき一定の金額を支払う等の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的として設けられたものである (最高裁判所平成18年7月13日 第一小法廷判決 。民集 60巻 6号 2336頁参照)。

最高裁判例参考リンク)

高裁の判決は、これに反し証券取引に対する信頼性を低下させているのは明らかで、基金が間違った判断をした場合でも投資者がその判断を争う余地が一切ないとしてしまうものである。これは、基金による証券取引のセーフティーネットとしての機能を著しく毀損する。

高裁判決がこのまま認められてしまえば、極めて恣意的な判断を許容する事を、裁判所が基金に付与する事となり、何があっても基金は補償をしない事も可能となる。金商法で規定された基金である以上、こういった勝手な基金の判断で、救う投資家とそうでない投資家を決めるような権限を与えるべきではなく、証券会社の責任を踏まえて救済できるようにすべきである。

なお、基金ですら、被害者の救済は基金が好きなように決めていいとは主張しておらず、高裁の判決は刑事事件の証拠、地裁での議論、高裁にて提出されている資料を全て無視した的外れなものでもある。元東京高等裁判所の判事をしていた原告の弁護士もかつて見たことのないような不当な判決と憤りを露わにしている。

次に下記の文(P.6 (4))について見ていく。

金商法 79条の 54に係る認定 (顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定)及び同法 79条 の55に係る公告が行われていないことは当事者間に争いがない。そうである以上、アーツ証券に分別管理義務違反が認められるか否かにかかわらず、控訴人らは被控訴人に対し補償対象債権に係る支払い請求権を取得する事はなく、その支払を請求する事はできない

上記については「公告が行われていないことは当事者間に争いが無い」とされているが、公告がないから裁判で争っているのであって、判決文の意味が分からない

なお、「当事者間に争いがない」とされている部分については、地裁の判決文のP.29にても、「公告がなければ、不当な結果をもたらすこととなる。」旨、原告団の弁護士が書いている。投資者保護基金が公告しなかった事実面は認めるが、それを問題視していないとは言っていなく、問題であると原告は言っている。被害者も納得しているとして、裁判官の勝手な解釈を書くべきではない。
高裁の判決において論理的な展開自体がなされていないとしか思えないし、上述のように公告の有無ではなく手続きが不備であるなら、基金の設立目的を踏まえて、どう考えるべきかを裁判所は述べるべきであろう。少なくとも、2000年の南証券における高裁判決とは大きな乖離がある判決であることは疑いようがない。

次に下記の文(P.7)を取り上げる。

控訴人らは、診療報酬債権という裏付資産が確保されることを前提に投資判断を行ったのであるから、金融商品取引業者は裏付資産である診療報酬債権を確保するために本件資金移動 (アーツ証券か ら本件レセプト債発行会社 に対する控訴人らから預託を受けた金銭の払込み)を行う債務を負うとか、裏付資産が確保されないことを知りながら本件資金移動を行うことは権限外の行為であってその法的効果は顧客である控訴人らに帰属しない、仮に本件資金移動が権限内の行為と評価されるとしても、顧客に対する詐欺行為の一環としてされたものであるから、権限濫用に当たり、控訴人らに効果が帰属しないなどと主張するが、詰まるところ、正しい情報をもたらされなかつたことによる損害は、説明義務違反等の問題であつて、分別管理義務違反の問題ではないというべきである。

「詰まるところ」以前については原告の主張を認めているので問題はない。問題は「説明義務違反等の問題であって分別管理義務違反の問題ではない」と言ってる文章が論理的ではない。説明義務違反が何故に分別管理義務違反といきなり繋がって来るのかがよく分からない。

高裁として証券会社の説明義務違反の問題を認めてはいるのは良い。これについては原告も証券会社の詐欺と主張しているので矛盾はない。(ただ、刑事事件で詐欺と確定されたものを、民事事件で高裁は説明義務違反と矮小化しているように見える。この辺が意図的に見えて気持ち悪いのである。)

また、基金が補償する要件として、分別管理の有無は問題にする必要がないという意味で「分別管理義務違反の問題でない」という事であればこれも正しい(上述)。

「分別管理義務違反の問題でない」と高裁は言っているのだから、投資者保護基金による「分別管理をアーツ証券がしていたので問題はない」と言う主張を退けている訳である。基金の主張を退けているのであるなら、投資者保護基金は補償すべきと言う結論が論理的なのは誰が見ても明らかである。ここまで明らかなものにもかかわらず、高裁は補償は不要としてしまった。まったく論理的ではない。

我々被害者の主張をもう少し整理して書けば下記のものである。

1.証券会社に説明義務違反があり、詐欺である(説明義務違反と言うかわいいレベルではないが、それもあるのでここではこのままとする。上述したが、裁判所は意図的に矮小化しているように見える。)
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2.証券会社は義務を全うせずに破産した
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3.証券会社の犯罪による投資家の被害を、投資者保護基金は設立目的からして補償すべきである
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4.投資者保護基金は「分別管理」をもって拒絶しているが、基金が補償すべきかどうかの判断に際して、分別管理は問題ではない(高裁判決もその旨言及している)
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5.最高裁の判例を見ても証券会社の詐欺は、投資者保護基金が補償すべきである
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6.投資者保護基金の主張は退け、原告の主張を認めて補償する

これが論理的な流れである。
高裁の判決は1,2は認めているし4も認めている。にもかかわらず、3と5と6になっていない。原告の主張が論理的に否定される文章にすらなっていない。判決文がここまで論理的ではなくて裁判官として良いのであろうか?

裁判官ともあろうものが、もっともらしくウソを書いてはいけない。

そもそも、この高裁の判決がおかしいのは、高裁は地裁の判断すら踏まえず議論を始めているし、原告の主張や被告の主張と議論が噛み合っていないし、結論が論理的ではない事である。いきなり、「手続きがないから原告の主張は受け入れない」と言うのであれば、裁判所の役割は一体なんなのであろうか?前述したように、基金ですら「証券会社の詐欺に対する救済を基金が自由に決めていい」とは主張していないのである。また、法律上もそのような事は全く書かれていなく、高裁が勝手な解釈をしているだけであるようにしか見えなく、判決文の論理展開も破綻している。最低限、今までの議論を踏まえて判決文を書くべきであり、論旨展開もしっかりして、原告団が納得できる説明をすべきである。

結論ありきで無理な論旨展開をするのは、何かあるのであろうか?
政治的な圧力でもあるとしか思えない部分がある。

不当判決と言うには十分であろう。

投資者保護基金

投資者保護基金は、証券会社の破たん等があった際に投資家を保護するためのセーフティーネットとして設立された機関である。日本だけでなくアメリカやイギリスにも存在し、一般投資家を守る事を目的としている。これは金商法の中でも明記されており、金融商品取引法第79条の21の条文(e-gov法令検索へのリンク)にて設立の目的が下記のように記載されている。

投資者保護基金は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。(金商法 第79条の21)

基金は、金商法で定められている唯一の投資家を守る機関であり、全ての証券会社は加入が義務付けられている。これは、証券会社が倒産した場合に備えてのもので、例え証券会社の資産がなくなったり債務超過に陥っても、投資家の資産を流用されるべきではないのだが、実際に投資家のお金を動かすのは証券会社であるから、投資家の資産がなくなる事はあり得る。(2000年に起きた南証券では証券会社の社長が投資家のお金を自分のお金として使ってしまっていた)

こういったケースがあり得るため、投資家の資産を保全すべく基金は上限を設けて補償する事が金商法で定められている。(1000万円まで)

例えば、トヨタ自動車の株券を証券会社AにてX氏が購入し、その後に証券会社Aが破産した場合、X氏のトヨタ自動車の株はあくまでもX氏の資産であるため、X氏にきちんと戻ってくるべきである。しかし、証券会社が預かっているX氏の株を勝手に売却して他の会社の返済に充てられる事もあり得る。こういった事が起きた時に、X氏の損害を補償すべく設立されたのが投資者保護基金である。

ここで重要になってくるのが、「分別管理」と言うもので、証券会社には投資家のお金を悪用したり流用したりできないように、お金を別に管理しなさいと言う義務がある。理論的には分別管理で信託会社等にお金を移しておきさえすれば、証券会社は投資家の資金の流用が出来ないはずで、これがされていない場合は基金が投資家にお金を補償します、と言うものである。

今回の事件では、アーツ証券は信託会社に投資家の資金を一度預けている。これをもって「分別管理」をされたとして、基金は補償をしないとしている。しかし、これは確実におかしく、分別管理の先に送られた投資家の資金が証券会社による詐欺スキームによって流用されているのが刑事事件の証拠から明らかにも関わらず、投資家のセーフティーネットとしての機能を拒否しているのである。

2000年に起きた南証券の詐欺の裁判においては、最高裁判決として下記が出ている。

「投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行をすることが困難であるとの認定をした場合に、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する顧客資産に係る債権であって認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認められるものにつき一定の金額を支払う等の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的として謝けられたものである (最高裁判所平成18年7月13日 第一小法廷判決 。民集 60巻 6号 2336頁参照)。」

これから見ても分かるように、「分別管理」についての記載はなく、一般顧客の請求に基づいて円滑に顧客資産を返還するように示されているのみである。

また、投資者保護基金の制度設計として、分別管理が成されていれば基本的には資産を投資者保護基金が回収できるため基金に損害を与えずに顧客資産を返還できる、と言う考え方は理解できなくてはない。しかし、今回のような証券会社社長による詐欺スキームでは、スキーム外に分別管理しなければ意味は無いのである。

そう言った管理の意味合いを無視して、証券会社単独の「分別管理」がされているかいないかを理由にして補償の是非の議論を裁判でしている基金の考え方は理解に苦しむ。

なお、投資者保護基金制度については、海外の事例も含めた研究会が公益財団法人 日本証券経済研究所にて行われている。下記は、当該制度の内容である。

日本証券経済研究所による投資者保護基金制度の会合

南証券の詐欺の判例

アーツ証券と同様の証券会社の詐欺が2000年に南証券にて起きた。

その際は、最高裁まで争われて、最終的には被害者の訴えが認められて投資者保護基金に支払い命令が出されている。

南証券における投資者保護基金への判決の判例

裁判所のHPにも判例として上記と同様のものが判例として掲載されている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/034751_hanrei.pdf