そもそも何を裁判しているか
アーツ証券と言う証券会社が組織的犯罪で詐欺を行い、投資家のお金をベトナム等に送金していた事が発覚した。これについては、「アーツ証券の詐欺事件の概要」を参照して頂きたい。
詐欺のスキームは、証券会社の社長が主導して運用会社と会計会社を巻き込んで一体となり、お金を不正流用したものである。
本来なら証券会社が破産しようが投資家の資産は分別管理で守られるはずであるが、詐欺であるため巨額のお金が消えたと同時に証券会社も破産してしまい、被害者はお金を取り戻す事が出来なくなってしまった。
こういった場合、投資者保護基金と言う金商法で定められた機関が補償する事になっているのだが、基金は「証券会社により分別管理はされていた」と言う法的裏付けの薄い理由で拒否した。(「薄い」と言っているのは、分別管理の範囲について解釈の余地があり、そこが不当であるからである)
実は同様の証券会社の詐欺は過去にもあり、最高裁判決で投資者保護基金は補償すべきと言う判例がある。それにも関わらず、基金が補償を拒否しているため、被害者は集団訴訟で裁判を行う事とした。
東京高裁と東京地裁の判決は各々がまったくもって不当なものであり、このまま行くと日本の証券取引のセーフティネットが機能しなくなり、証券業界の信用の根幹が崩れる。これは許容できない事であり、何としても裁判は勝たなければいけない。
詳細は目次から見て頂きたいが、どの観点から見ても投資者保護基金は補償すべきである。
理解に苦しむのは、判決が的を射ていないのみならず、ハッキリ言って支離滅裂である。地裁にしても高裁にしても判決文の肝心な所で、意図的に勝手な憶測を入れている。結論ありきの文章を作りたいがための憶測が非常に気持ち悪く、何らかの圧力でもあったのではないかと思わされるものである。
正直、日本の司法の危機を感じるレベルであり、どのような人が見ても明らかに判決がおかしいと思うと感じるので、刑事事件の証拠や民事事件の判決を詳細に記載し、反論していきたい。
当サイト自体の概要については、「当サイトについて」を参照頂きたい。