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不当判決

227億円の証券会社の詐欺と役割を拒絶する投資者保護基金とズサンな裁判
目次

オプティファクター

オプティファクターは診療報酬債券の組成を行っていた会社である。組成とは何かと言うと、病院への貸し付けを行った債権を一般の投資家に販売するために証券を発行する事を言う。いわゆる流動化と言うものであり、アーツ証券が販売会社で、オプティファクターは商品を製造している位置づけである。

オプティファクターは元々は、児泉収が始めた。児泉収は逮捕起訴された児泉一の父親で既にガンで他界している。下記の甲第9号証のオプティファクター社員の畔本氏のヒアリングによると、児泉収はオプティファクター設立前は貸金業をやっていたとされている。その流れで病院への貸し付けを行う診療報酬債券のビジネスを立ち上げたと言う事であろう。(下記の証拠で「OPT」とされているのがオプティファクター)

児泉収がガンで他界後、同社の社長を引き継いだのは息子の児泉一である。そもそも詐欺である事すら児泉一は分かってなかったようであり、別途まとめた児泉一のヒアリングを見ると同情の余地は個人的にはある(もちろん、詐欺であることが分かってからも続けていた部分については同情の余地はないが、判断に悩んでる間にアーツ証券の内部告発になってしまったと言う可能性はある。)

児泉一は父親の収のスキームに則って、SPC3社(メディカルリレーションズリミテッド、メディカルトレンドリミテッド、オプティメディックスリミテッド)にアーツ証券から流れたと見られる投資家のお金を他の会社に流出させている。その流出額は下記に見られるように巨額である。本来ならSPCのお金は病院にしか流れてはいけなく会計会社は何を監査していたかと言う大きな疑問も残るが、SPC3社から他の会社に流す指示を出来るのはオプティファクター社長の児泉一と言う形にはなる(もちろん裏側で川崎正アーツ証券社長がいるのは刑事事件の証拠に多く出ており、畦元氏のヒアリングが最も端的に表されている)。

下記は詐欺スキームを刑事事件の証拠からまとめたものであるが、SPCからの流出先のグローバルコア、クオリティクラスリミテッドに児泉一も取締役として入っている。

なお、下記のまとめ図にはSPC3社からオプティファクターの社債購入が合計で27億円となっているが、これは畦元氏のヒアリングの33億円と近い。社債以外の借金もあると言う事であろう。

なお、オプティファクターはアーツ証券に出資をしており、アーツ証券の取締役として児泉一の名前もアーツ証券の履歴事項全部証明書には書かれている

SPC3社は社員はいなくいわゆるペーパーカンパニーである。SPC3社は社員がいない以上、動かしているのはオプティファクターの人間と会計会社の人間となる。資金を動かす判断と指示はオプティファクターであろうし、それを監査して実際に振り込みを行うのは会計会社の人間が務めるSPC3社の代表である。ここで歯止めが利かなかったのは、オプティファクターと会計会社は一体であったと言う事を意味する。

児泉一のヒアリングも刑事事件の証拠として残っているので、下記のリンク先を参照頂きたい。

児泉一のヒアリング

詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(オプティメディックスリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(オプティメディックスリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(オプティメディックスリミテッド)
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書

アーツ証券

アーツ証券は、今回の詐欺事件のメインとなった証券会社である。

設立は平成15年8月、資本金は5億円、従業員は平成27年度時点で26名いたとされており、平成28年1月29日に証券取引等監視委員会からの処分勧告により関東財務局から行政処分を受けて、事業を廃止し、3月31日に東京地裁から破産開始決定を受けている。平成27年3月期の営業収益は5億5700万円。負債総額は約59億円、資本金や営業収益の5億円単位から考えると巨額である。

アーツ証券の破産管財人の資料で債権者一覧(個人名が入るので掲載はしない)を見ると、我々診療報酬債券の購入者がほぼ全てとなっている。言うまでもなく、破産管財人はアーツ証券の詐欺として、投資家を債権者として認めている。実際に、破産管財人から我々への返金もされた。

東京商工リサーチのアーツ証券に関するリンク

同社の社長の川崎正は刑事事件にて4年間の有罪を宣告された。2022年8月現在、最終的に服役したかどうかは我々は分からないが、共犯の児泉一(運用会社のオプティファクター社長)は服役したと聞いた。共犯の児泉一も刑事事件で川崎正と同罪で4年の宣告は受けている。

共犯の児泉一について記載すると、アーツ証券の役員でもあった(下記のアーツ証券の履歴事項全部証明書を参照)。児泉一については別に書くが、運用会社のオプティファクター社長でもある。別にも書いたように、児泉一は詐欺スキーム内の多くの会社に役員として登場するが、あまり実態を分かっていた人間ではない。オプティファクターの先代を受け継いでいたため、先代亡き後に継がされてしまっている。最終的に実質的に動かしていたのはアーツ証券の川崎正で間違いはない。

本事案が最初に発覚したのはアーツ証券の社員による金融庁への内部告発である。当然ながら、アーツ証券の役員の不正を知っていたからであり、筆者も内部告発をした方と直接話をした事がある。顧客の資金についてはかなり悪質であり、相当な金額を目的外に流していたとの話であった。

下記の刑事事件の証拠「甲1号証 実際の詐欺スキーム」を見ると、アーツ証券が顧客に説明していた内容(下記証拠「甲1号証 アーツ証券の説明スキーム」)は明らかに実際のお金の流れと異なる。特にエムアイファシリティーズ(MIF)、GLOBAL CORE、クオリティクラスリミテッド、スウィフトアロウリミテッドと言った会社の社債を買っているのが非常におかしく、本来ならば保険医療機関に行かなくてはいけなかったお金である。

アーツ証券の中で内部告発者以外の社員がどこまで詐欺を認識していたかは不明であるが、役員の江連昌一はかなり内容を知っていたと見られ、役員の立場もあった事から民事事件にて訴訟を起こされている。

アーツ証券は診療報酬債以外にも中小企業への資金調達用の「中小企業資金繰支援債券」も扱っていた。発行残高は5.7億円と診療報酬債券と比べると小さい。また、ASAP ALPHA NOTEと言う社債を発行している。こちらの残高は49億円とされているものの、決算書類すら作成されてない様子で、甲第1号証の証拠には証券取引等監視委員会ですら実態が不明とされている。診療報酬債券以外については破産管財人により返金されたようで、実はこの返還の仕方も問題である。

アーツ証券が扱っている金融商品はあまり多くなく、この3つで営業収益の多くを計上している。もちろん、詐欺であるから実際とは乖離がある事は容易に想像できるわけだが、この手の金融機関の破たん時によくあるように、同社社長の川崎も含めて本当の所を正確に分かってる人は実は誰もいないのではないか。いずれにしても、扱っている金融商品の手数料で5億円の販売手数料を作るのは規模を鑑みるとおかしい。上記債券の残高総額283億(診療報酬債券227億+ASAP49億+中小企業債5.7億)円としても、その手数料は販売会社に毎年発生する収益ではないはずである。通常、証券の手数料と言うものは、販売時や決済時には証券会社に1%前後発生し、それ以外の期間に手数料は運営会社に数%と言うものである。被害者が知る限り、アーツ証券の顧客の取引はそこまで多くはなく、残高283億円と言っても1年間での販売は数十億円がいい所であろう。そうなると、5億円の収益を上げるのには大きな違和感を感じる。

同社の破産時の有価証券・出資金等目録には、ベトナムの会社がある。名前はVietnam Investment Partners Co., Ltdとされており、ハノイに籍を置いている。アーツ証券はこのベトナムの会社に1235万円の資産を有しており、どういった目的であったかは不明である(普通に考えれば詐欺の被害額227億円の一部ではないかと想定される)。ベトナムに流されたお金は破産管財人もまったく手が出なかったと述べていた。まさに闇である。海外に流れているお金はこれ以外にも多くある。

平成27年に出されているアーツ証券の勘定科目内訳書を見るとアーツ証券役員の役員給与が出ており、川崎正の報酬は2020万円となかなかのものである(このお金が投資家のお金であると思うと腹立たしい限りである)。また、アーツ証券の役員の江連昌一も役員給与が1630万円と大きな報酬を取っている。

刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券が顧客に説明した資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券の説明スキーム
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券の詐欺の実際の資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 実際の詐欺スキーム
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券詐欺の診療報酬債券発行残高と診療報酬債の実際の金額
刑事事件証拠 甲1号証 診療報酬債保有残高と実際の社債発行残高
アーツ証券の役員報酬と人件費の内訳
アーツ証券の役員給与
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書1
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書2
アーツ証券 有価証券等目録
アーツ証券 破産時の有価証券の一部

アーツ証券社員による内部告発

本件は10年以上に渡り組織的に行われてきた犯罪ではあるが、最終的にその問題が表面化したきっかけは証券会社社員による内部告発である。

集団訴訟を起こすに当たり、被害者のメンバーが訴訟参加への応募サイトを作った。このサイトを通して被害者に連絡をして来て頂き、私も実際に電話で話をした。

内部告発の方のお名前は書けないが、内容としては内部告発をした方は金融庁に告発をした。その結果を受けて金融庁が検査に入り、アーツ証券による詐欺が発覚したのである。

ただし、これについては証拠としてどこかにあるものではないと認識している。別の民事裁判の中で話が出ている可能性はあるのだが、実体験として電話で当該の証券会社社員とお話をして内部告発である事を聞いたとしか言いようがない。なお、電話には他の被害者も出ており、全員の証言としては出せる。

原告団から見た分別管理義務違反

再三の記載になるが、当サイトは「分別管理」はそもそも争点ではないと考える。
ただし、投資者保護基金が分別管理を前提にして裁判の議論を出してきているので、仮定の話として分別管理義務違反があったかどうかについて述べたい。
結論としては、証券会社の分別管理義務違反でもあるのだが、それを説明する。

単純に言えば、下記のロジックになる。
下記は、もっとも分かりやすいお金の流れの1つであるが、これ以外にも多数の不正な分別管理義務違反であるケースが多々ある事は付記しておく。

今回の詐欺はアーツ証券社長の川崎正が主導している。
(下図:刑事事件証拠 甲第1号証 証券取引監視委員会の証拠)
 ↓
川崎正は証券会社が送金したお金が、診療報酬債券の購入以外に不正に使われると分かっていて、虚偽の説明を顧客にした。
(下図:刑事事件証拠 甲第1号証 行政処分概要)
 ↓
送金先のSPC(特別目的会社:メディカルリレーションズリミテッド等)では川崎正と共謀した児泉一と横山公一が、お金を不正に流用しており、分別など一切していない。
(下図:刑事事件証拠 甲第6号証1 および P.9刑事事件証拠 甲第45号証 P.9)
 ↓
SPCが不正に送金した先には、川崎正が取締役を務めるGLOBAL CORE社がある。同社の代表取締役は共謀した児泉一である。その他の送金先も川崎正が関与している。
(下図:刑事事件証拠 甲第7号証P.2)
 ↓
川崎正が取締役を務めるGLOBAL CORE社の勘定科目内訳明細書には投資損失があり、破産のため株式損失計上額3億2709万9999円が計上されており、ここでも明らかに分別管理がされていない。分別管理されていれば、アーツ証券が破産しようとも影響は受けてはいけなく勘定科目に載っているのがおかしい。分別管理とは倒産隔離を目的とするものであるからである。
(下図:刑事事件証拠 甲第190の4号証P.12)


上述で分別管理も何もない事は明らかであるが、投資者保護基金はアーツ証券株式会社単体に絞って信託銀行に入れた時点で分別管理をしたと主張している。
アーツ証券とSPC(メディカルリレーションズリミテッド等)とGLOBAL CORE社、その他の関連会社は人的にも資本的にも一体である。
これについては、「証券会社と運用会社の一体性」のエントリーで示している。

また、金商法第42条の4では、その文頭から「金融商品取引業者」と書いてあり、証券会社に絞っていない。

第四十二条の四 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。

(金商法 第42条の4)

言うまでもないのだが、複数の会社であったら運用財産と自己財産は分別して管理しなくていいなどと書いていない。当たり前の事である。

従って、分別管理義務違反は存在すると言うのにも十分な理由がある。

東京高裁の判決を読むと、「分別管理義務違反の問題でない」と言っている。
この解釈には2通りある。
1つは、「分別管理自体が争点ではない」と言う解釈で、それはそれで正しい。ただし、そうであれば投資者保護基金の主張が間違っているとしているのだから、結論は投資者保護基金の主張を退けて、原告が正しいとしないといけない。
もう1つは、「分別管理義務違反はしていない」と言う解釈で、これについては上述したように、分別管理義務違反をしている。

いずれの解釈をするにしても、投資者保護基金の主張は退けて原告の主張通り補償すべきである。

証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
オプティファクター行政処分勧告
刑事事件証拠 甲第1号証 行政処分概要
メディカルリレーションズリミテッドの履歴事項全部証明書
刑事事件証拠 甲第6号証 P.1
メディカルリレーションズリミテッドの財産目録
刑事事件証拠 甲第45号証 P.9
GLOBAL COREの全部履歴事項証明書
刑事事件証拠 甲第7号証 P.2
GLOBAL COREの決算明細
刑事事件証拠 甲第190の4号証 P.12

証券会社と運用会社の一体性

下記の概要図は刑事事件の証拠であるが(甲第1号証)、GLOBAL CORE社が中心となって、密接な資本関係と人的関係にあり一体である事が分かる。
人としては3人が上がっているが、児泉一は故児泉収の息子であり、前半は児泉収とアーツ証券社長の川崎正の2人で一体となって本スキームを作ってきた。児泉収亡き後、児泉一は父の役割を受け継ぎ、アーツ証券社長の川崎正と2人で一体となっている。

刑事事件の記録を読むと、児泉一は父の収が亡くなって急遽引き継いだようで実態は分かっていなく、当時若かったために気の毒な部分はある。元々は、児泉収とアーツ証券社長の川崎正とで作ってきた一体となっているスキームで、児泉収の逝去後は、アーツ証券社長の川崎正が実質的に仕切ってきている。
(下記の畦元氏へのヒアリングの証拠資料(甲第9号証)参照)

会社の資本関係の観点から見ても一体性は明らかで、児泉一個人がGLOBAL CORE社の3分の2を超えた議決権を持ちつつ、児泉一が社長を務めるオプティファクターからは残りの33.3%を出資しているため、GLOBAL CORE社に対して児泉一は100%の決定権を持つ。GLOBAL CORE社はアーツ証券社長の川崎正が取締役も務めており、当然ながら同社の業務責任がある。

アーツ証券に対しては、GLOBAL CORE社が54.8%、オプティファクターが11.8%の議決権を持ち、合計で66.6%と3分の2を持つ。これにより児泉一はアーツ証券に対して特別決議を行う事が出来る。具体的には、特別決議で要される監査役の解任が出来る形となっており、監査役を自分たちの都合の良い者を選ぶことができる。ここに、今回のスキームの大きな問題があり、金融庁の検査を10年に渡りすり抜ける事が出来た本質がある。

資本関係から見ると、児泉一を頂点としてオプティファクターとアーツ証券を牛耳っている形となるが、下記のヒアリングの証拠を見ると、児泉一は実質的にはほぼ何も理解できていないまま先代の経営してきたオプティファクターに入社している。少なくとも、児泉収が亡き後で実質的に全てをコントロールしてきたのはアーツ証券社長の川崎正である。これについては、児泉一のヒアリングを読むとよく分かり、児泉収が亡き後に川崎正がスキームを回していたとされている。しかも、児泉一のヒアリングからは、診療報酬債以外への投資も勝手に行っていて、ここに証券会社と運用会社の一体性が分かる。

あまり推測で書くのは当サイトの趣旨に反するが、甲9号証におけるヒアリングを読むと、元々は故児泉収が青山綜合会計の創業者である横山公一と診療報酬債権のスキームを作り、経営がうまく回らなかった等の理由で投資家の資金を流用するための詐欺スキームに変化してしまったように想像する。これも、推測の域を出ないが、アーツ証券も経営難にあり、診療報酬債の販売力が欲しい児泉収と思惑が一致。児泉収から出資を受ける等で、下記の概要図の形になっていったのだと思われる。その後、児泉収が亡くなり、実態を分かっている川崎正アーツ証券社長が引き取り回さざるを得なかったと言う事かと想像する。

また、甲9号証の中でも、児泉収が亡くなる3日前にSPCからの借り入れが33億円ある事が確認されていて明らかにおかしい。そもそもSPCは投資家のお金を病院に貸すためのお金を保持するための特別目的会社にもかかわらず、なぜにオプティファクターがSPCから借り入れを出来ているのか?どう考えても流用であり、会計会社がこれを許していたとしか思えなく、会計会社まで含めた一体性を認める。その中で、アーツ証券の川崎正社長も販売に加わって巨額の詐欺スキームになってしまったのであろう。

いずれにしても、証券会社の社長が実態を知りながら詐欺を働いたことに変わりはなく、投資者保護基金はその責務を果たすべきである。

アーツ証券の診療報酬債詐欺の概要図。金融庁からの刑事事件の証拠(甲第1号証)
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券が顧客に説明した資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券が顧客に説明した資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券の詐欺の実際の資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券の詐欺の実際の資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券詐欺の診療報酬債券発行残高と診療報酬債の実際の金額
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券詐欺の診療報酬債券発行残高と診療報酬債の実際の金額
事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲第9号証:畦元へのヒアリングP.1
事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲第9号証:畦元へのヒアリングP.2
事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲第9号証:畦元へのヒアリングP.3
事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲第9号証:畦元へのヒアリングP.4

横山公一

横山公一は青山綜合会計を1998年8月に開設している(下記のプロファイルを参照)

証券化を得意としており、診療報酬債のSPC(特別目的会社)を数々作って海外への送金を十分にできるだけの能力がある。運用を担当していたオプティファクターへ診療報酬債権の買い取りのスキームを教えていたのは横山公一と見られており、本件の重要人物である。下記の証拠「甲第9号証」のP.2において、オプティファクターの問題で自らが創業した青山綜合会計を辞めたとされている。

診療報酬債の買い取りのスキームなどは、青山会計の横山さんに教えてもらったと思う。その後、青山会計の中で、オプティファクターの件が問題になり、横山さんは辞めた。

甲第9号証

本アーツ証券の詐欺によるスキームの中には、メディカルリレーションズリミテッドと言うSPCがあるが、同社の履歴事項全部証明書(下記の刑事事件証拠「甲6号証」参照)を見ると横山公一と診療報酬債の運用会社オプティファクターの児泉一が代表取締役を務めている。

青山綜合会計の創業者であり、診療報酬債権の運用SPCの代表取締役が横山公一である訳だが、本来なら第三者の公認会計士で不正な資金流用を監督する立場にある横山公一が、SPCのお金を動かす立場になった末に、アーツ証券の顧客のお金が消えているのである。横山公一には、公認会計士でありSPCの代表取締役の両面から、これを説明する責任があると考えるが、残念ながら刑事事件での起訴がされていなく、説明は何もされていない。

ただし、民事事件としては裁判を受けており、東京地裁は横山公一の責任を認め請求を全部認容した。

事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲第9号証:横山公一が青山綜合会計を辞めた理由に関する記載
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一

診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一

https://career.jusnet.co.jp/magazine/vol5/3_2.php

横山公一の海外拠点についてのインタビュー