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不当判決

227億円の証券会社の詐欺と役割を拒絶する投資者保護基金とズサンな裁判
目次

オプティファクター

オプティファクターは診療報酬債券の組成を行っていた会社である。組成とは何かと言うと、病院への貸し付けを行った債権を一般の投資家に販売するために証券を発行する事を言う。いわゆる流動化と言うものであり、アーツ証券が販売会社で、オプティファクターは商品を製造している位置づけである。

オプティファクターは元々は、児泉収が始めた。児泉収は逮捕起訴された児泉一の父親で既にガンで他界している。下記の甲第9号証のオプティファクター社員の畔本氏のヒアリングによると、児泉収はオプティファクター設立前は貸金業をやっていたとされている。その流れで病院への貸し付けを行う診療報酬債券のビジネスを立ち上げたと言う事であろう。(下記の証拠で「OPT」とされているのがオプティファクター)

児泉収がガンで他界後、同社の社長を引き継いだのは息子の児泉一である。そもそも詐欺である事すら児泉一は分かってなかったようであり、別途まとめた児泉一のヒアリングを見ると同情の余地は個人的にはある(もちろん、詐欺であることが分かってからも続けていた部分については同情の余地はないが、判断に悩んでる間にアーツ証券の内部告発になってしまったと言う可能性はある。)

児泉一は父親の収のスキームに則って、SPC3社(メディカルリレーションズリミテッド、メディカルトレンドリミテッド、オプティメディックスリミテッド)にアーツ証券から流れたと見られる投資家のお金を他の会社に流出させている。その流出額は下記に見られるように巨額である。本来ならSPCのお金は病院にしか流れてはいけなく会計会社は何を監査していたかと言う大きな疑問も残るが、SPC3社から他の会社に流す指示を出来るのはオプティファクター社長の児泉一と言う形にはなる(もちろん裏側で川崎正アーツ証券社長がいるのは刑事事件の証拠に多く出ており、畦元氏のヒアリングが最も端的に表されている)。

下記は詐欺スキームを刑事事件の証拠からまとめたものであるが、SPCからの流出先のグローバルコア、クオリティクラスリミテッドに児泉一も取締役として入っている。

なお、下記のまとめ図にはSPC3社からオプティファクターの社債購入が合計で27億円となっているが、これは畦元氏のヒアリングの33億円と近い。社債以外の借金もあると言う事であろう。

なお、オプティファクターはアーツ証券に出資をしており、アーツ証券の取締役として児泉一の名前もアーツ証券の履歴事項全部証明書には書かれている

SPC3社は社員はいなくいわゆるペーパーカンパニーである。SPC3社は社員がいない以上、動かしているのはオプティファクターの人間と会計会社の人間となる。資金を動かす判断と指示はオプティファクターであろうし、それを監査して実際に振り込みを行うのは会計会社の人間が務めるSPC3社の代表である。ここで歯止めが利かなかったのは、オプティファクターと会計会社は一体であったと言う事を意味する。

児泉一のヒアリングも刑事事件の証拠として残っているので、下記のリンク先を参照頂きたい。

児泉一のヒアリング

詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(オプティメディックスリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(オプティメディックスリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(オプティメディックスリミテッド)
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書

青山綜合会計事務所

青山綜合会計事務所は刑事事件にて起訴されていないが、そもそも会計事務所としてオプティファクターの暴走を止めなくてはならない最も重要な会社である。特に、詐欺スキームをオプティファクターに提示したのは青山綜合会計事務所の創業者の横山公一ではないかとオプティファクター社員の畦本氏も刑事事件の証拠で述べているように(下記:甲第9号証)、同社の関与は極めて深いものがある。

問題は、創業者の横山公一だけではない。診療報酬債の運用をしていたオプティファクターがSPCとして設立した下記の会社については、青山綜合会計事務所の代表をしていた井出清彦がSPCの代表を努めていた。青山綜合会計事務所の組織的関与を示している。

  • メディカル・リレーションズ・リミテッド
    (取締役:横山公一)
  • メディカル・トレンド・リミテッド
    (日本における代表:井出清彦)
余談だが、井出清彦は税理士である。会計会社の代表は公認会計士となるのが通常だが、やはりアーツ証券の問題があったため、井出清彦が代表になったのではないかと推測する。

そもそも、SPCと言うのは「特別目的会社」と言う名の通り、債権の流動化を目的とした法律を基に(SPC法)、目的外の資金流用は出来ない。ところが履歴事項全部証明書を見ると、その目的に診療報酬以外も入っており、対外への説明と明らかに違う(この辺りは、甲第1号証の証券取引等監視委員会の証拠を見られたい)。一方で、畦本氏のヒアリング(下記:甲第9号証)からわかるように、横山公一は当初からかかわっており、本投資スキームが診療報酬債券と言う事を知らない訳がない。対外的に診療報酬のSPCであるから安全と説明しながら、裏側で公認会計士が目的外の資金流用をしていた訳である。公認会計士には善管注意義務が法的責任としてあるが、明らかに違反している。

被害者として悔しいのは、刑事事件で起訴されていないため、横山公一も出井清彦も資格をはく奪されていなく(はく奪のためには有罪が確定する必要がある)、会計会社としても何のお咎めもないところである。

詐欺スキームに当初からかかわっていて、227億円もの資金の8割を消したと言う事実に対して、会計会社からは一切説明がない。青山綜合会計事務所の組織的関与がなくて今回の詐欺は起こりえないのである。公認会計士としてどう考えているのかの説明責任は一切果たしていない。説明責任を果たさないならば会計士などいないも同然である。
さらに言うと、百歩譲って診療報酬債以外の資金流用を認めたとしても、SPCのメディカルリレーションズリミテッドからオプティファクターの社債購入に充てられた資金5.4億円(下記:甲第45号証)、またオプティファクターが青山綜合会計事務所の子会社Sequege ASA Ltd.の社債を購入した4.5億円(下記:甲第47号証)をどう説明するのか?破産管財人はSequege ASA は破産して回収困難とした。全て、青山綜合会計事務所が見ている会社であるし、本詐欺スキームの中の会社であり、ここから先のお金の流れは中国への投資として見えなくなっている。証拠をつなぎ合わせると、消えた資金の最終到達地は青山綜合会計事務所なのである。少なくとも善管注意義務違反と言えるのは明らかである。
我々被害者から見ると、諸悪の根源は青山綜合会計事務所である。

青山綜合会計事務所へのリンク

横山公一が新たに作ったペーパーロジック株式会社

2022年現在、民事事件にて青山綜合会計事務所はその責任を問われており、敗訴しているようだが、同社は認めていない。別の裁判であるため、口出しする機会はないが、その責を全うすべきである。

詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
メディカルリレーションズリミテッドの詐欺スキームのサマリー図(筆者まとめ)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
メディカルトレンドリミテッドの詐欺スキームのサマリー図(筆者まとめ)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング(OPTはオプティファクター)
青山綜合会計事務所の善管注意義務
甲第45号証 SCPメディカルリレーションズリミテッドの財産としてオプティファクター社債が5.4億円ある
青山綜合会計事務所の善管注意義務
甲47号証 オプティファクターによる青山綜合会計事務所子会社の社債購入
青山綜合会計事務所の善管注意義務
甲47号証 オプティファクターによる青山綜合会計事務所子会社の社債購入

アーツ証券

アーツ証券は、今回の詐欺事件のメインとなった証券会社である。

設立は平成15年8月、資本金は5億円、従業員は平成27年度時点で26名いたとされており、平成28年1月29日に証券取引等監視委員会からの処分勧告により関東財務局から行政処分を受けて、事業を廃止し、3月31日に東京地裁から破産開始決定を受けている。平成27年3月期の営業収益は5億5700万円。負債総額は約59億円、資本金や営業収益の5億円単位から考えると巨額である。

アーツ証券の破産管財人の資料で債権者一覧(個人名が入るので掲載はしない)を見ると、我々診療報酬債券の購入者がほぼ全てとなっている。言うまでもなく、破産管財人はアーツ証券の詐欺として、投資家を債権者として認めている。実際に、破産管財人から我々への返金もされた。

東京商工リサーチのアーツ証券に関するリンク

同社の社長の川崎正は刑事事件にて4年間の有罪を宣告された。2022年8月現在、最終的に服役したかどうかは我々は分からないが、共犯の児泉一(運用会社のオプティファクター社長)は服役したと聞いた。共犯の児泉一も刑事事件で川崎正と同罪で4年の宣告は受けている。

共犯の児泉一について記載すると、アーツ証券の役員でもあった(下記のアーツ証券の履歴事項全部証明書を参照)。児泉一については別に書くが、運用会社のオプティファクター社長でもある。別にも書いたように、児泉一は詐欺スキーム内の多くの会社に役員として登場するが、あまり実態を分かっていた人間ではない。オプティファクターの先代を受け継いでいたため、先代亡き後に継がされてしまっている。最終的に実質的に動かしていたのはアーツ証券の川崎正で間違いはない。

本事案が最初に発覚したのはアーツ証券の社員による金融庁への内部告発である。当然ながら、アーツ証券の役員の不正を知っていたからであり、筆者も内部告発をした方と直接話をした事がある。顧客の資金についてはかなり悪質であり、相当な金額を目的外に流していたとの話であった。

下記の刑事事件の証拠「甲1号証 実際の詐欺スキーム」を見ると、アーツ証券が顧客に説明していた内容(下記証拠「甲1号証 アーツ証券の説明スキーム」)は明らかに実際のお金の流れと異なる。特にエムアイファシリティーズ(MIF)、GLOBAL CORE、クオリティクラスリミテッド、スウィフトアロウリミテッドと言った会社の社債を買っているのが非常におかしく、本来ならば保険医療機関に行かなくてはいけなかったお金である。

アーツ証券の中で内部告発者以外の社員がどこまで詐欺を認識していたかは不明であるが、役員の江連昌一はかなり内容を知っていたと見られ、役員の立場もあった事から民事事件にて訴訟を起こされている。

アーツ証券は診療報酬債以外にも中小企業への資金調達用の「中小企業資金繰支援債券」も扱っていた。発行残高は5.7億円と診療報酬債券と比べると小さい。また、ASAP ALPHA NOTEと言う社債を発行している。こちらの残高は49億円とされているものの、決算書類すら作成されてない様子で、甲第1号証の証拠には証券取引等監視委員会ですら実態が不明とされている。診療報酬債券以外については破産管財人により返金されたようで、実はこの返還の仕方も問題である。

アーツ証券が扱っている金融商品はあまり多くなく、この3つで営業収益の多くを計上している。もちろん、詐欺であるから実際とは乖離がある事は容易に想像できるわけだが、この手の金融機関の破たん時によくあるように、同社社長の川崎も含めて本当の所を正確に分かってる人は実は誰もいないのではないか。いずれにしても、扱っている金融商品の手数料で5億円の販売手数料を作るのは規模を鑑みるとおかしい。上記債券の残高総額283億(診療報酬債券227億+ASAP49億+中小企業債5.7億)円としても、その手数料は販売会社に毎年発生する収益ではないはずである。通常、証券の手数料と言うものは、販売時や決済時には証券会社に1%前後発生し、それ以外の期間に手数料は運営会社に数%と言うものである。被害者が知る限り、アーツ証券の顧客の取引はそこまで多くはなく、残高283億円と言っても1年間での販売は数十億円がいい所であろう。そうなると、5億円の収益を上げるのには大きな違和感を感じる。

同社の破産時の有価証券・出資金等目録には、ベトナムの会社がある。名前はVietnam Investment Partners Co., Ltdとされており、ハノイに籍を置いている。アーツ証券はこのベトナムの会社に1235万円の資産を有しており、どういった目的であったかは不明である(普通に考えれば詐欺の被害額227億円の一部ではないかと想定される)。ベトナムに流されたお金は破産管財人もまったく手が出なかったと述べていた。まさに闇である。海外に流れているお金はこれ以外にも多くある。

平成27年に出されているアーツ証券の勘定科目内訳書を見るとアーツ証券役員の役員給与が出ており、川崎正の報酬は2020万円となかなかのものである(このお金が投資家のお金であると思うと腹立たしい限りである)。また、アーツ証券の役員の江連昌一も役員給与が1630万円と大きな報酬を取っている。

刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券が顧客に説明した資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券の説明スキーム
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券の詐欺の実際の資金の流れ
刑事事件証拠 甲1号証 実際の詐欺スキーム
刑事事件証拠 甲1号証 アーツ証券詐欺の診療報酬債券発行残高と診療報酬債の実際の金額
刑事事件証拠 甲1号証 診療報酬債保有残高と実際の社債発行残高
アーツ証券の役員報酬と人件費の内訳
アーツ証券の役員給与
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書1
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書
アーツ証券 破産時の履歴事項全部証明書2
アーツ証券 有価証券等目録
アーツ証券 破産時の有価証券の一部

分別管理とは

「分別管理」は本裁判における主要な議論の1つである。当サイトでは、そもそも投資者保護基金が補償するかしないかの判断にあたって、「分別管理」自体を問題にする必要はないと考えており、基金が保証しない理由とする法的裏付けとして「分別管理」を持ち出すことは意味が無い、と考えている。しかし、現実的に裁判にて議論が展開されているため、説明はする。

地裁の判決の中のP.26の(被告の主張)にて投資者保護基金制度の趣旨が書かれていて、この通りである。

分別管理制度とは、顧客から預託を受けた有価証券や金銭などの顧客資産の確実な返還を確保するため、金融取引業者に対し、顧客資産を金融商品取引業者の一般資産と区別して保管する事を義務付けることで、金融商品取引業者が登録取消処分、破産、解散等により金融商品取引業を行わなくなった場合に、顧客資産の確実な返還を実現するために設けられたものである。

平たく言うと、分別管理とは「金融業者が仕事をする上でのお金やオフィスや車と言った資産は、顧客の資産である株等の証券と一緒にしてはいけません、分けて管理しなさい。」と言う事である。要は、「お客の金を勝手に使わないように分けろ」と言う極めて当たり前の事を金商法で義務付けているに過ぎない。

ここで、投資者保護基金が意図してかどうか分からないが、「金融商品取引業者」と書くことでいかにも証券会社のみに絞ったような書き方をしている。実際に、金商法第42条の4を見ると下記のように「金融商品取引業者」と書かれており、証券会社のみに対象を絞っていない。

(分別管理)

第四十二条の四 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。

金商法 第42条の4

分別管理を義務付けている法律上の対象は証券会社に過ぎず、投資者保護基金の補償対象を制約する」とは金商法上まったく書かれていない。
一方で、金商法施行令の第18条の10には下記の旨、書かれている。

第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。

この第43条の2の2が分別管理を示していて、「管理の状況に照らして」と言うのが、議論のポイントの1つである。アーツ証券社長の川崎正が運営管理している複数の会社をまとめたスキームに対して(証券会社と運用会社の一体性でも記載リンク)、アーツ証券単体の信託銀行への振込をもって、管理の状況と照らして問題ないと解釈しているのが意味が分からない。「管理の状況に照らして」考えれば、複数の会社をまとめたスキームの外に分別されているのならば管理として理解できなくはない。しかし、金商法第42条の4でも「等」と書かれているように、スキーム内での資金移動だけに着目して「管理の状況に照らして」問題なしと解釈するのは明らかにおかしい。そもそも、分別管理の問題にする事自体がおかしいのである。

法律として言っている事は極めて当たり前の事なのだが、実際は証券会社の詐欺が起こるように実運用面では問題が出る。そのために、金融庁の監査が入ってチェックしているのだが、本件では二重帳簿を作っていたようで、金融庁のチェックもごまかされていた。これも分別管理以前の話であって、そもそも分別管理を持ち出すのがおかしい。

高裁判決とその不当さ

アーツ証券の詐欺に対する投資者保護基金への補償を求めた集団訴訟に対して高等裁判所の判決は不当なものであった。

その内容について確認していきたい。

まず、高裁の判決文のP.3にて下記のように記載されている。

金商法施行令 18条の10は、このような分別管理義務及び投資者保護基金制度が設けられた立法の経緯を踏まえ、金商法 79条 の56第 1項の委任の下、分別管理義務を定める規定による管理の状況に照らして、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する債権につき完全な弁済ができないと認められる場合に限定して、補償対象債権の支払を行うこととしている。

上記に書かれている金商法施行例18条の10を見ると「分別管理の管理状況に照らして」とされている。金商法施行令へのリンク)。つまり、分別管理を要求するならば、まず大前提として「分別管理状況」を裁判所は正しく把握する必要がある。本件において問題なのは、証券会社の社長の川崎正が複数の会社をまとめて主導した詐欺スキームによる犯罪である事である。仮に分別管理の有無が基金による補償の有無を左右する要件であるために分別管理を議論にする必要があるならば、この複数の会社のスキームの外側に分別管理されていないと全く意味がない。高裁がなぜにアーツ証券単体に絞った分別管理と捉えているのかが分からない。法令上、「管理状況に照らして」と書かれているのであるから、きちんと資金の管理状況を踏まえるべきである。

従って、高裁が本判決で分別管理義務の是非を「管理の状況に照らして」をアーツ証券単体と決めつけるのは裁判所側の勝手な解釈に過ぎず、法的裏付けは無い。これは同様に、分別管理については元々が投資者保護基金が都合の良い理論を持ち出してきているに過ぎないとも言える。経緯を踏まえるのであれば、後述するように基金の設立目的からスタートし、何があるべき「分別管理」かを裁判所は正しく認識した上で、そのような「分別管理」がなされていた「管理状況」であったか否かに照らして判断すべきである。

次に、下記に書かれている判決(判決文P.5)について見ていく。

内閣府令・財務省令で定めるところにより基金が算出するものと定めている。そして、金商法上、一般顧客が基金に対して79条の 54に係る認定を求めたり、その判断を争ったりする手続は法定されておらず、その認定や公告を経ずして、一般顧客が基金に対して補償対象債権の認定やその支払を求める手続も法定されていない。
これらのことからすれば、一般顧客の基金から支払を受ける地位又は補償に係る請求権は、分別管理制度が機能しない場合における投資者保護の補完という政策的観点から投資者保護基金制度によって 創設された私法上の地位ないし権利にすぎず、飽くまで金商法の定める枠組みの中で行使できるにすぎないもの (金商法の規定を離れて実体的に存在する地位ないし権利ではない)というべきであり、かつ、金商法の規定ぶりからして、権利発生の要件を満たすか否かの認定及び判断は専ら基金に委ねられていると考えられる。

この記載が意味する事は要するに「法的手続きが想定していないので基金が全て判断を自由にして良く、一般顧客は基金に補償を請求してはいけない」と言う事であるが、全くおかしな判決である。補償対象の支払いや求める手続きが法定されていないからと言って、投資者保護基金が好きなように決めていいと言う話ではあってはならない。後述する基金の設立目的の観点からすれば、「一般顧客の請求に基づいて」(これは最高裁の判決として明記されている)補償すべきである。基金にこのような裁量を勝手に裁判所が与えるとはトンデモナイ判決であって、到底許容できない。

投資者保護基金の目的は一般投資家のセーフティネットである。基金は金商法の第4章の2で規定して設立された機関であり、銀行のペイオフと同様に当該の証券会社が破綻した場合に投資家を保護する役割を持つ。省令でその設立の目的が明確に定められているセーフティーネットの機能を持つ組織である。

投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。

(金商法 第79条の2)


上述の金商法の設立の目的だけでなく、投資者保護基金の存在意義は最高裁判決で明記されており、以下のようなものである。

投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行をすることが困難であるとの認定をした場合に、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する顧客資産に係る債権であって認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認められるものにつき一定の金額を支払う等の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的として設けられたものである (最高裁判所平成18年7月13日 第一小法廷判決 。民集 60巻 6号 2336頁参照)。

最高裁判例参考リンク)

高裁の判決は、これに反し証券取引に対する信頼性を低下させているのは明らかで、基金が間違った判断をした場合でも投資者がその判断を争う余地が一切ないとしてしまうものである。これは、基金による証券取引のセーフティーネットとしての機能を著しく毀損する。

高裁判決がこのまま認められてしまえば、極めて恣意的な判断を許容する事を、裁判所が基金に付与する事となり、何があっても基金は補償をしない事も可能となる。金商法で規定された基金である以上、こういった勝手な基金の判断で、救う投資家とそうでない投資家を決めるような権限を与えるべきではなく、証券会社の責任を踏まえて救済できるようにすべきである。

なお、基金ですら、被害者の救済は基金が好きなように決めていいとは主張しておらず、高裁の判決は刑事事件の証拠、地裁での議論、高裁にて提出されている資料を全て無視した的外れなものでもある。元東京高等裁判所の判事をしていた原告の弁護士もかつて見たことのないような不当な判決と憤りを露わにしている。

次に下記の文(P.6 (4))について見ていく。

金商法 79条の 54に係る認定 (顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定)及び同法 79条 の55に係る公告が行われていないことは当事者間に争いがない。そうである以上、アーツ証券に分別管理義務違反が認められるか否かにかかわらず、控訴人らは被控訴人に対し補償対象債権に係る支払い請求権を取得する事はなく、その支払を請求する事はできない

上記については「公告が行われていないことは当事者間に争いが無い」とされているが、公告がないから裁判で争っているのであって、判決文の意味が分からない

なお、「当事者間に争いがない」とされている部分については、地裁の判決文のP.29にても、「公告がなければ、不当な結果をもたらすこととなる。」旨、原告団の弁護士が書いている。投資者保護基金が公告しなかった事実面は認めるが、それを問題視していないとは言っていなく、問題であると原告は言っている。被害者も納得しているとして、裁判官の勝手な解釈を書くべきではない。
高裁の判決において論理的な展開自体がなされていないとしか思えないし、上述のように公告の有無ではなく手続きが不備であるなら、基金の設立目的を踏まえて、どう考えるべきかを裁判所は述べるべきであろう。少なくとも、2000年の南証券における高裁判決とは大きな乖離がある判決であることは疑いようがない。

次に下記の文(P.7)を取り上げる。

控訴人らは、診療報酬債権という裏付資産が確保されることを前提に投資判断を行ったのであるから、金融商品取引業者は裏付資産である診療報酬債権を確保するために本件資金移動 (アーツ証券か ら本件レセプト債発行会社 に対する控訴人らから預託を受けた金銭の払込み)を行う債務を負うとか、裏付資産が確保されないことを知りながら本件資金移動を行うことは権限外の行為であってその法的効果は顧客である控訴人らに帰属しない、仮に本件資金移動が権限内の行為と評価されるとしても、顧客に対する詐欺行為の一環としてされたものであるから、権限濫用に当たり、控訴人らに効果が帰属しないなどと主張するが、詰まるところ、正しい情報をもたらされなかつたことによる損害は、説明義務違反等の問題であつて、分別管理義務違反の問題ではないというべきである。

「詰まるところ」以前については原告の主張を認めているので問題はない。問題は「説明義務違反等の問題であって分別管理義務違反の問題ではない」と言ってる文章が論理的ではない。説明義務違反が何故に分別管理義務違反といきなり繋がって来るのかがよく分からない。

高裁として証券会社の説明義務違反の問題を認めてはいるのは良い。これについては原告も証券会社の詐欺と主張しているので矛盾はない。(ただ、刑事事件で詐欺と確定されたものを、民事事件で高裁は説明義務違反と矮小化しているように見える。この辺が意図的に見えて気持ち悪いのである。)

また、基金が補償する要件として、分別管理の有無は問題にする必要がないという意味で「分別管理義務違反の問題でない」という事であればこれも正しい(上述)。

「分別管理義務違反の問題でない」と高裁は言っているのだから、投資者保護基金による「分別管理をアーツ証券がしていたので問題はない」と言う主張を退けている訳である。基金の主張を退けているのであるなら、投資者保護基金は補償すべきと言う結論が論理的なのは誰が見ても明らかである。ここまで明らかなものにもかかわらず、高裁は補償は不要としてしまった。まったく論理的ではない。

我々被害者の主張をもう少し整理して書けば下記のものである。

1.証券会社に説明義務違反があり、詐欺である(説明義務違反と言うかわいいレベルではないが、それもあるのでここではこのままとする。上述したが、裁判所は意図的に矮小化しているように見える。)
  ↓
2.証券会社は義務を全うせずに破産した
  ↓
3.証券会社の犯罪による投資家の被害を、投資者保護基金は設立目的からして補償すべきである
  ↓
4.投資者保護基金は「分別管理」をもって拒絶しているが、基金が補償すべきかどうかの判断に際して、分別管理は問題ではない(高裁判決もその旨言及している)
  ↓
5.最高裁の判例を見ても証券会社の詐欺は、投資者保護基金が補償すべきである
  ↓
6.投資者保護基金の主張は退け、原告の主張を認めて補償する

これが論理的な流れである。
高裁の判決は1,2は認めているし4も認めている。にもかかわらず、3と5と6になっていない。原告の主張が論理的に否定される文章にすらなっていない。判決文がここまで論理的ではなくて裁判官として良いのであろうか?

裁判官ともあろうものが、もっともらしくウソを書いてはいけない。

そもそも、この高裁の判決がおかしいのは、高裁は地裁の判断すら踏まえず議論を始めているし、原告の主張や被告の主張と議論が噛み合っていないし、結論が論理的ではない事である。いきなり、「手続きがないから原告の主張は受け入れない」と言うのであれば、裁判所の役割は一体なんなのであろうか?前述したように、基金ですら「証券会社の詐欺に対する救済を基金が自由に決めていい」とは主張していないのである。また、法律上もそのような事は全く書かれていなく、高裁が勝手な解釈をしているだけであるようにしか見えなく、判決文の論理展開も破綻している。最低限、今までの議論を踏まえて判決文を書くべきであり、論旨展開もしっかりして、原告団が納得できる説明をすべきである。

結論ありきで無理な論旨展開をするのは、何かあるのであろうか?
政治的な圧力でもあるとしか思えない部分がある。

不当判決と言うには十分であろう。

横山公一

横山公一は青山綜合会計を1998年8月に開設している(下記のプロファイルを参照)

証券化を得意としており、診療報酬債のSPC(特別目的会社)を数々作って海外への送金を十分にできるだけの能力がある。運用を担当していたオプティファクターへ診療報酬債権の買い取りのスキームを教えていたのは横山公一と見られており、本件の重要人物である。下記の証拠「甲第9号証」のP.2において、オプティファクターの問題で自らが創業した青山綜合会計を辞めたとされている。

診療報酬債の買い取りのスキームなどは、青山会計の横山さんに教えてもらったと思う。その後、青山会計の中で、オプティファクターの件が問題になり、横山さんは辞めた。

甲第9号証

本アーツ証券の詐欺によるスキームの中には、メディカルリレーションズリミテッドと言うSPCがあるが、同社の履歴事項全部証明書(下記の刑事事件証拠「甲6号証」参照)を見ると横山公一と診療報酬債の運用会社オプティファクターの児泉一が代表取締役を務めている。

青山綜合会計の創業者であり、診療報酬債権の運用SPCの代表取締役が横山公一である訳だが、本来なら第三者の公認会計士で不正な資金流用を監督する立場にある横山公一が、SPCのお金を動かす立場になった末に、アーツ証券の顧客のお金が消えているのである。横山公一には、公認会計士でありSPCの代表取締役の両面から、これを説明する責任があると考えるが、残念ながら刑事事件での起訴がされていなく、説明は何もされていない。

ただし、民事事件としては裁判を受けており、東京地裁は横山公一の責任を認め請求を全部認容した。

事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲第9号証:横山公一が青山綜合会計を辞めた理由に関する記載
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一

診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一

https://career.jusnet.co.jp/magazine/vol5/3_2.php

横山公一の海外拠点についてのインタビュー