投資者保護基金に関する命令
投資者保護基金とは、証券取引のセーフティーネットとして位置づけられた組織であり、法令でも定められた組織である。
最高裁の判決でも下記のように、投資家の保護を図り証券取引に対する信頼性を維持する事を目的として設けられたものである、との記載があり、アーツ証券のような証券会社の詐欺被害者となった投資家こそ救済すべき組織である。
「投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行をすることが困難であるとの認定をした場合に、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する顧客資産に係る債権であって認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認められるものにつき一定の金額を支払う等の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的として謝けられたものである (最高裁判所平成18年7月13日 第一小法廷判決 。民集 60巻 6号 2336頁参照)。」
残念ながら、今回、投資者保護基金はこの省令を無視し、被害者の救済を拒絶した。
拒絶の理由はまったく理解に苦しむもので、分別保管をアーツ証券がしているから(これも信託銀行に送金したに過ぎず、裏でアーツ証券社長の川崎正、児泉一、横山公一らが不当に資金を流用していた)と述べており証券会社からの資金送金の部分のみに着目して救済を拒絶している。証券取引の信頼性を維持しようと言う意志はまったく感じられなく、2022年7月の東京高裁の判決を基にすると、証券会社が破綻した場合、どのような場合においても救済はされなくなる事になる。