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不当判決

227億円の証券会社の詐欺と役割を拒絶する投資者保護基金とズサンな裁判
目次

オプティファクター

オプティファクターは診療報酬債券の組成を行っていた会社である。組成とは何かと言うと、病院への貸し付けを行った債権を一般の投資家に販売するために証券を発行する事を言う。いわゆる流動化と言うものであり、アーツ証券が販売会社で、オプティファクターは商品を製造している位置づけである。

オプティファクターは元々は、児泉収が始めた。児泉収は逮捕起訴された児泉一の父親で既にガンで他界している。下記の甲第9号証のオプティファクター社員の畔本氏のヒアリングによると、児泉収はオプティファクター設立前は貸金業をやっていたとされている。その流れで病院への貸し付けを行う診療報酬債券のビジネスを立ち上げたと言う事であろう。(下記の証拠で「OPT」とされているのがオプティファクター)

児泉収がガンで他界後、同社の社長を引き継いだのは息子の児泉一である。そもそも詐欺である事すら児泉一は分かってなかったようであり、別途まとめた児泉一のヒアリングを見ると同情の余地は個人的にはある(もちろん、詐欺であることが分かってからも続けていた部分については同情の余地はないが、判断に悩んでる間にアーツ証券の内部告発になってしまったと言う可能性はある。)

児泉一は父親の収のスキームに則って、SPC3社(メディカルリレーションズリミテッド、メディカルトレンドリミテッド、オプティメディックスリミテッド)にアーツ証券から流れたと見られる投資家のお金を他の会社に流出させている。その流出額は下記に見られるように巨額である。本来ならSPCのお金は病院にしか流れてはいけなく会計会社は何を監査していたかと言う大きな疑問も残るが、SPC3社から他の会社に流す指示を出来るのはオプティファクター社長の児泉一と言う形にはなる(もちろん裏側で川崎正アーツ証券社長がいるのは刑事事件の証拠に多く出ており、畦元氏のヒアリングが最も端的に表されている)。

下記は詐欺スキームを刑事事件の証拠からまとめたものであるが、SPCからの流出先のグローバルコア、クオリティクラスリミテッドに児泉一も取締役として入っている。

なお、下記のまとめ図にはSPC3社からオプティファクターの社債購入が合計で27億円となっているが、これは畦元氏のヒアリングの33億円と近い。社債以外の借金もあると言う事であろう。

なお、オプティファクターはアーツ証券に出資をしており、アーツ証券の取締役として児泉一の名前もアーツ証券の履歴事項全部証明書には書かれている

SPC3社は社員はいなくいわゆるペーパーカンパニーである。SPC3社は社員がいない以上、動かしているのはオプティファクターの人間と会計会社の人間となる。資金を動かす判断と指示はオプティファクターであろうし、それを監査して実際に振り込みを行うのは会計会社の人間が務めるSPC3社の代表である。ここで歯止めが利かなかったのは、オプティファクターと会計会社は一体であったと言う事を意味する。

児泉一のヒアリングも刑事事件の証拠として残っているので、下記のリンク先を参照頂きたい。

児泉一のヒアリング

詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(オプティメディックスリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(オプティメディックスリミテッド)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(オプティメディックスリミテッド)
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書
甲3号証 オプティファクター履歴事項全部証明書

青山綜合会計事務所

青山綜合会計事務所は刑事事件にて起訴されていないが、そもそも会計事務所としてオプティファクターの暴走を止めなくてはならない最も重要な会社である。特に、詐欺スキームをオプティファクターに提示したのは青山綜合会計事務所の創業者の横山公一ではないかとオプティファクター社員の畦本氏も刑事事件の証拠で述べているように(下記:甲第9号証)、同社の関与は極めて深いものがある。

問題は、創業者の横山公一だけではない。診療報酬債の運用をしていたオプティファクターがSPCとして設立した下記の会社については、青山綜合会計事務所の代表をしていた井出清彦がSPCの代表を努めていた。青山綜合会計事務所の組織的関与を示している。

  • メディカル・リレーションズ・リミテッド
    (取締役:横山公一)
  • メディカル・トレンド・リミテッド
    (日本における代表:井出清彦)
余談だが、井出清彦は税理士である。会計会社の代表は公認会計士となるのが通常だが、やはりアーツ証券の問題があったため、井出清彦が代表になったのではないかと推測する。

そもそも、SPCと言うのは「特別目的会社」と言う名の通り、債権の流動化を目的とした法律を基に(SPC法)、目的外の資金流用は出来ない。ところが履歴事項全部証明書を見ると、その目的に診療報酬以外も入っており、対外への説明と明らかに違う(この辺りは、甲第1号証の証券取引等監視委員会の証拠を見られたい)。一方で、畦本氏のヒアリング(下記:甲第9号証)からわかるように、横山公一は当初からかかわっており、本投資スキームが診療報酬債券と言う事を知らない訳がない。対外的に診療報酬のSPCであるから安全と説明しながら、裏側で公認会計士が目的外の資金流用をしていた訳である。公認会計士には善管注意義務が法的責任としてあるが、明らかに違反している。

被害者として悔しいのは、刑事事件で起訴されていないため、横山公一も出井清彦も資格をはく奪されていなく(はく奪のためには有罪が確定する必要がある)、会計会社としても何のお咎めもないところである。

詐欺スキームに当初からかかわっていて、227億円もの資金の8割を消したと言う事実に対して、会計会社からは一切説明がない。青山綜合会計事務所の組織的関与がなくて今回の詐欺は起こりえないのである。公認会計士としてどう考えているのかの説明責任は一切果たしていない。説明責任を果たさないならば会計士などいないも同然である。
さらに言うと、百歩譲って診療報酬債以外の資金流用を認めたとしても、SPCのメディカルリレーションズリミテッドからオプティファクターの社債購入に充てられた資金5.4億円(下記:甲第45号証)、またオプティファクターが青山綜合会計事務所の子会社Sequege ASA Ltd.の社債を購入した4.5億円(下記:甲第47号証)をどう説明するのか?破産管財人はSequege ASA は破産して回収困難とした。全て、青山綜合会計事務所が見ている会社であるし、本詐欺スキームの中の会社であり、ここから先のお金の流れは中国への投資として見えなくなっている。証拠をつなぎ合わせると、消えた資金の最終到達地は青山綜合会計事務所なのである。少なくとも善管注意義務違反と言えるのは明らかである。
我々被害者から見ると、諸悪の根源は青山綜合会計事務所である。

青山綜合会計事務所へのリンク

横山公一が新たに作ったペーパーロジック株式会社

2022年現在、民事事件にて青山綜合会計事務所はその責任を問われており、敗訴しているようだが、同社は認めていない。別の裁判であるため、口出しする機会はないが、その責を全うすべきである。

詐欺スキームまとめ図(メディカルリレーションズリミテッド)
メディカルリレーションズリミテッドの詐欺スキームのサマリー図(筆者まとめ)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルトレンドリミテッド)
詐欺スキームまとめ図(メディカルトレンドリミテッド)
メディカルトレンドリミテッドの詐欺スキームのサマリー図(筆者まとめ)
詐欺スキームまとめ図の証拠一覧(メディカルリレーションズリミテッド)
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
青山綜合会計事務所 履歴事項全部証明書
刑事事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング(OPTはオプティファクター)
青山綜合会計事務所の善管注意義務
甲第45号証 SCPメディカルリレーションズリミテッドの財産としてオプティファクター社債が5.4億円ある
青山綜合会計事務所の善管注意義務
甲47号証 オプティファクターによる青山綜合会計事務所子会社の社債購入
青山綜合会計事務所の善管注意義務
甲47号証 オプティファクターによる青山綜合会計事務所子会社の社債購入

投資者保護基金

投資者保護基金は、証券会社の破たん等があった際に投資家を保護するためのセーフティーネットとして設立された機関である。日本だけでなくアメリカやイギリスにも存在し、一般投資家を守る事を目的としている。これは金商法の中でも明記されており、金融商品取引法第79条の21の条文(e-gov法令検索へのリンク)にて設立の目的が下記のように記載されている。

投資者保護基金は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。(金商法 第79条の21)

基金は、金商法で定められている唯一の投資家を守る機関であり、全ての証券会社は加入が義務付けられている。これは、証券会社が倒産した場合に備えてのもので、例え証券会社の資産がなくなったり債務超過に陥っても、投資家の資産を流用されるべきではないのだが、実際に投資家のお金を動かすのは証券会社であるから、投資家の資産がなくなる事はあり得る。(2000年に起きた南証券では証券会社の社長が投資家のお金を自分のお金として使ってしまっていた)

こういったケースがあり得るため、投資家の資産を保全すべく基金は上限を設けて補償する事が金商法で定められている。(1000万円まで)

例えば、トヨタ自動車の株券を証券会社AにてX氏が購入し、その後に証券会社Aが破産した場合、X氏のトヨタ自動車の株はあくまでもX氏の資産であるため、X氏にきちんと戻ってくるべきである。しかし、証券会社が預かっているX氏の株を勝手に売却して他の会社の返済に充てられる事もあり得る。こういった事が起きた時に、X氏の損害を補償すべく設立されたのが投資者保護基金である。

ここで重要になってくるのが、「分別管理」と言うもので、証券会社には投資家のお金を悪用したり流用したりできないように、お金を別に管理しなさいと言う義務がある。理論的には分別管理で信託会社等にお金を移しておきさえすれば、証券会社は投資家の資金の流用が出来ないはずで、これがされていない場合は基金が投資家にお金を補償します、と言うものである。

今回の事件では、アーツ証券は信託会社に投資家の資金を一度預けている。これをもって「分別管理」をされたとして、基金は補償をしないとしている。しかし、これは確実におかしく、分別管理の先に送られた投資家の資金が証券会社による詐欺スキームによって流用されているのが刑事事件の証拠から明らかにも関わらず、投資家のセーフティーネットとしての機能を拒否しているのである。

2000年に起きた南証券の詐欺の裁判においては、最高裁判決として下記が出ている。

「投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行をすることが困難であるとの認定をした場合に、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、一般顧客が認定金融商品取引業者に対して有する顧客資産に係る債権であって認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認められるものにつき一定の金額を支払う等の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的として謝けられたものである (最高裁判所平成18年7月13日 第一小法廷判決 。民集 60巻 6号 2336頁参照)。」

これから見ても分かるように、「分別管理」についての記載はなく、一般顧客の請求に基づいて円滑に顧客資産を返還するように示されているのみである。

また、投資者保護基金の制度設計として、分別管理が成されていれば基本的には資産を投資者保護基金が回収できるため基金に損害を与えずに顧客資産を返還できる、と言う考え方は理解できなくてはない。しかし、今回のような証券会社社長による詐欺スキームでは、スキーム外に分別管理しなければ意味は無いのである。

そう言った管理の意味合いを無視して、証券会社単独の「分別管理」がされているかいないかを理由にして補償の是非の議論を裁判でしている基金の考え方は理解に苦しむ。

なお、投資者保護基金制度については、海外の事例も含めた研究会が公益財団法人 日本証券経済研究所にて行われている。下記は、当該制度の内容である。

日本証券経済研究所による投資者保護基金制度の会合

横山公一

横山公一は青山綜合会計を1998年8月に開設している(下記のプロファイルを参照)

証券化を得意としており、診療報酬債のSPC(特別目的会社)を数々作って海外への送金を十分にできるだけの能力がある。運用を担当していたオプティファクターへ診療報酬債権の買い取りのスキームを教えていたのは横山公一と見られており、本件の重要人物である。下記の証拠「甲第9号証」のP.2において、オプティファクターの問題で自らが創業した青山綜合会計を辞めたとされている。

診療報酬債の買い取りのスキームなどは、青山会計の横山さんに教えてもらったと思う。その後、青山会計の中で、オプティファクターの件が問題になり、横山さんは辞めた。

甲第9号証

本アーツ証券の詐欺によるスキームの中には、メディカルリレーションズリミテッドと言うSPCがあるが、同社の履歴事項全部証明書(下記の刑事事件証拠「甲6号証」参照)を見ると横山公一と診療報酬債の運用会社オプティファクターの児泉一が代表取締役を務めている。

青山綜合会計の創業者であり、診療報酬債権の運用SPCの代表取締役が横山公一である訳だが、本来なら第三者の公認会計士で不正な資金流用を監督する立場にある横山公一が、SPCのお金を動かす立場になった末に、アーツ証券の顧客のお金が消えているのである。横山公一には、公認会計士でありSPCの代表取締役の両面から、これを説明する責任があると考えるが、残念ながら刑事事件での起訴がされていなく、説明は何もされていない。

ただし、民事事件としては裁判を受けており、東京地裁は横山公一の責任を認め請求を全部認容した。

事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
甲第9号証:横山公一が青山綜合会計を辞めた理由に関する記載
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一

診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一
診療報酬債の運用会社の履歴事項全部証明書と横山公一

https://career.jusnet.co.jp/magazine/vol5/3_2.php

横山公一の海外拠点についてのインタビュー

会計会社(青山綜合会計、新宿総合会計)

会計会社については、刑事事件としての起訴は見送られたが、民事事件では被害者からの請求が認容されており(下記画像参照)、本件について極めて深い関与が疑われている。
そもそも、227億円の内、投資家に返金されているのは2割程度である。
したがって、180億円規模のお金が消えており、例え詐欺に関与していないと主張しようとも会計会社としての責任が無いとは到底言い難く、これだけの被害を出した道義的責任は大きい。
本件に関与している会計会社は以下の2社である。
青山綜合会計
新宿総合会計
特に青山綜合会計については、創業者である横山公一については、本詐欺スキームの当初からかかわっていた可能性を指摘されている。
理由としてはアーツ証券の会計担当者を当初から務めており、アーツ証券の詐欺が10年以上も続けられたのは、横山の協力なしにはできないと思われるからである。
また、刑事事件の証拠(下記、甲第9号証)のヒアリングで横山は下記のように記載されている。
診療報酬債の買い取りのスキームなどは、青山会計の横山さんに教えてもらったと思う。その後、青山会計の中で、オプティファクターの件が問題になり、横山さんは辞めた。
これが意味する事は、青山会計とオプティファクターが何らかの問題があり、横山公一が青山綜合会計の創業者にもかかわらず、診療報酬債の運用会社のオプティファクターにて問題を起こして辞めた、と言う事である。現在の青山綜合会計の経営陣はこの内容を説明すべきと考える。
事件証拠:甲第9号証:畦元氏のヒアリング
刑事事件の証拠 甲9号証 P.2