分別管理とは
「分別管理」は本裁判における主要な議論の1つである。当サイトでは、そもそも投資者保護基金が補償するかしないかの判断にあたって、「分別管理」自体を問題にする必要はないと考えており、基金が保証しない理由とする法的裏付けとして「分別管理」を持ち出すことは意味が無い、と考えている。しかし、現実的に裁判にて議論が展開されているため、説明はする。
地裁の判決の中のP.26の(被告の主張)にて投資者保護基金制度の趣旨が書かれていて、この通りである。
分別管理制度とは、顧客から預託を受けた有価証券や金銭などの顧客資産の確実な返還を確保するため、金融取引業者に対し、顧客資産を金融商品取引業者の一般資産と区別して保管する事を義務付けることで、金融商品取引業者が登録取消処分、破産、解散等により金融商品取引業を行わなくなった場合に、顧客資産の確実な返還を実現するために設けられたものである。
平たく言うと、分別管理とは「金融業者が仕事をする上でのお金やオフィスや車と言った資産は、顧客の資産である株等の証券と一緒にしてはいけません、分けて管理しなさい。」と言う事である。要は、「お客の金を勝手に使わないように分けろ」と言う極めて当たり前の事を金商法で義務付けているに過ぎない。
ここで、投資者保護基金が意図してかどうか分からないが、「金融商品取引業者」と書くことでいかにも証券会社のみに絞ったような書き方をしている。実際に、金商法第42条の4を見ると下記のように「金融商品取引業者等」と書かれており、証券会社のみに対象を絞っていない。
(分別管理)
第四十二条の四 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
金商法 第42条の4
「分別管理を義務付けている法律上の対象は証券会社に過ぎず、投資者保護基金の補償対象を制約する」とは金商法上まったく書かれていない。
一方で、金商法施行令の第18条の10には下記の旨、書かれている。
第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
この第43条の2の2が分別管理を示していて、「管理の状況に照らして」と言うのが、議論のポイントの1つである。アーツ証券社長の川崎正が運営管理している複数の会社をまとめたスキームに対して(証券会社と運用会社の一体性でも記載リンク)、アーツ証券単体の信託銀行への振込をもって、管理の状況と照らして問題ないと解釈しているのが意味が分からない。「管理の状況に照らして」考えれば、複数の会社をまとめたスキームの外に分別されているのならば管理として理解できなくはない。しかし、金商法第42条の4でも「等」と書かれているように、スキーム内での資金移動だけに着目して「管理の状況に照らして」問題なしと解釈するのは明らかにおかしい。そもそも、分別管理の問題にする事自体がおかしいのである。
法律として言っている事は極めて当たり前の事なのだが、実際は証券会社の詐欺が起こるように実運用面では問題が出る。そのために、金融庁の監査が入ってチェックしているのだが、本件では二重帳簿を作っていたようで、金融庁のチェックもごまかされていた。これも分別管理以前の話であって、そもそも分別管理を持ち出すのがおかしい。