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不当判決

227億円の証券会社の詐欺と役割を拒絶する投資者保護基金とズサンな裁判
目次

専門誌に見る本件の判例研究(中央大学 宮下教授)

本事案に対する地裁の判決については、その矛盾点を指摘してきたが、裁判の専門誌でも同様な指摘が中央大学の宮下教授からされている。こちらについても、裁判所に弁護士より提出されたにもかかわらず、高裁で無視されているのはどういう事であろう?

地裁が単なる金銭債権に過ぎないとした判決に対する違和感

本件レセプト債は、健康保険組合等により履行を受けることが確実な診療報酬債権等を裏付資産とするものであり、顧客は、それゆえに金融商品としての価値を有するものと考えて購入したと考えられる。また、レセプト債と称する以上、その債権が診療報報酬債権等を裏付資産としていることは一目瞭然であろう。これらの点を踏まえると、本件レセプト債に表章されているのが単なる金銭債権にすぎないとした本判決の結論には強い違和感を覚える。むしろここで表章されているのは、診療報酬債権等を裏付資産とする金銭債権であるといえよう。

現代 消費者法 No.55/2022.6 P.97 (3)

証券会社の善管注意義務違反

委任契約における受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負うが(民法644条)、ここでの委任の本旨とは「契約の目的に適合するように」という意味であると説明される。上述した金商法43条の2は、金融商品取引業者が行う有価証券業管理業務に関する特則として定められたものであるが、その前条の43条で定められている善良な管理者の注意をもって有価証券等管理業務を行わなければならないとする善管注意義務を具体化したものとも考えられる。本事案においてA証券(筆者注:アーツ証券を指す)は、本件レセプト債の取得を勧誘する際に、診療報酬債権等を裏付資産とするゆえにリスクが低く安全性が高いと強調していた。そうであるならば、A証券にはB社およびC社が裏付資産である診療報酬債権等を確実に購入していることを確認したうえで本件レセプト債に関する振込みを行うことが求められるというベきであり、これこそがまさに受任者であるA証券に課された善管注意義務の内容といえよう。
そもそも、A証券の代表取締役G(筆者注:川崎正)は、B社およびC社(筆者注:運用会社オプティファクターのSVC)が本件レセプト債の発行額に見合う診療報酬債権等を確保していないことを承知しながらその取得の勧誘を続けるように指示していたのであるから、A証券には、上記の確認を怠って振込みを行ったという善管注意義務違反があったといえよう。

現代 消費者法 No.55/2022.6 P.97 (3)

証券会社に預託された金銭の分別管理義務違反

逆にいえば、A証券は、上記の確認がとれない限りは、顧客から預託された金銭を振り込まずに維持する義務があると考えられる。そしてこの義務に反して金銭を振り込む行為は、X・A間(筆者注:Xは原告の被害者、Aはアーツ証券)の委任契約の本旨に反するものであって、その法的効果はXらには帰属しないものと考えられる。この場合には、A証券が管理すべきであった顧客の資産は、顧客から預託された金銭そのものとなる。
したがって、A証券には、B社およびC社が裏付資産となる診療報酬債権等を確保していることを確認したうえで、診療報酬債権等を裏付資産とする金銭債権を表章したレセプト債を購入するために顧客から預託された金銭等を振り込まなければならないにもかかわらず、漫然と振込みを行ってしまったがゆえに、Xらの委任の本旨に従わない形で本来であれば確実に管理すべきXらから預託された金銭を流出させたという分別管理義務違反があったと評価すべきであろう。

現代 消費者法 No.55/2022.6 P.97 (3)

中央大学 宮下教授の結論

本件 レセプト債は、金商法79条 の56に定める「補償対象債権」となると解すべきである

現代 消費者法 No.55/2022.6 P.98 (4)

上記の文面の内容

現代 消費者法 No.55/2022.6 P.97
現代 消費者法 No.55/2022.6 P.98 (4)

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