アーツ証券の破産申し立て
添付ファイルは、アーツ証券の破産に関する東京地裁の決定である。
この中にも下記の文言があり、善管注意義務の違反となっている。
刑事事件としても詐欺であるため、善管注意義務違反どころではなく詐欺罪であるが、少なくとも事件発覚当時(要するに詐欺罪と認められる前)からこうなっている。
東京地裁も東京高裁もなぜこれを無視していくのだろうか?
どこを見ても証券会社の犯罪であることは明らかであるにもかかわらず、矮小化した屁理屈で判決をお上に有利にしようとしているのは、公務員としての忖度か、それとも圧力があるか、考えたくはないものの賄賂か。どうしても考えてしまいます。
本件 は ,破 産 者 ア ー ツ証 券 株 式 会 社 (以 下 「破 産 会 社 」 とい う。 ) の破 産 管
財 人 に 選 任 され た 申 立 人 が , 破 産 会 社 が 自 ら顧 客 に販 売 し, 又 は 他 の 証 券 会 社
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に 紹 介 し販 売 支 援 を行 っ た 社 債 で あ る 「レセ プ ト債 」 が発 行 会 社 の 破 産 等 に よ
り償 還 困 難 と な っ た こ とに つ い て , 破 産 会 社 の代 表 者 で あ っ た 相 手 方 は , 平 成
25年10月 頃 か ら発 行 会 社 が 債 務 超 過 に 陥 って い る事 実 を 知 りな が ら, 自 ら
又 は 従 業 員 を して 「レセ プ ト債 」 の 販 売 及 び 販 売 支 援 を続 け させ , これ に よ り,
破 産 会 社 に顧 客 らに 対 す る損 害 賠 償 債 務 を 負 担 させ た もの で あ り, 取 締 役 と し
て の 善 管 注 意 義 務 に 違 反 して破 産 会 社 に227億0100万 円 の損 害 を 与 え た
も の で あ る 旨 を主 張 して , 相 手 方 に 対 す る 役 員 の 責 任 (会 社 法423条1項 )
に 基 づ く同 額 の 損 害 賠 償 請 求 権 の査 定 を 申 し立 て た 事 案 で あ る