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不当判決

227億円の証券会社の詐欺と役割を拒絶する投資者保護基金とズサンな裁判
目次

事件概要

2016年にアーツ証券社員による内部告発で発覚した診療報酬債の詐欺は2470人もの被害者を出し、227億円を超える被害を出した証券会社による犯罪である。この巨額な被害の8割近くがベトナム等にある複数の会社に流されてしまい、同証券会社の川崎正と運用会社の児泉一及び青山綜合会計横山公一により作られた複雑なスキームを利用した組織犯罪となっている事が刑事事件で判明している。

このスキームは、証券会社と運用会社の両社長が取締役を務める特別目的会社のグローバルコア社が中心となり、会計会社も抱き込んで当初から資金を海外に流出させる事を目論んでいたとしか思えない状態にあった。会計会社も含んだスキームとする事で、金融庁の監査をすり抜けながら10年以上に渡り顧客からお金を集め海外に流出させる事に成功しており、証券会社の犯罪として非常に悪質である。

当事案の発覚後、資金の回収を破産管財人が試みたが、送金先のベトナムの会社は既に空っぽな状態となっており、それ以上の追求について法的な対応が出来なくなってしまった。マネーロンダリングの観点からも非常に大きな問題を孕む犯罪である。

アーツ証券社長の川崎正は刑事裁判で主犯として実刑判決を受けており、診療報酬債運用会社の社長の児泉一も同様に実刑判決を受け服役。また、証券会社と運用会社の役員達は次々に破産し、被害者は投資した資金の回収が困難となった。

証券会社による犯罪であるため、被害者は投資者保護基金に救済を求めたが、基金はアーツ証券が分別保管をしており証券会社は問題ではないとして拒否。しかし、アーツ証券社長の川崎正が主犯として本件とスキームを司ってきたのは刑事事件の証拠や判決から見ても明らかであり、基金の主張はスキーム内部の証券会社の形式的な送金部分のみに着目する事で、その責務を回避しようと試みるものである。

これを受け、被害者の内100名ほどが集団訴訟を同基金に対して起こしたが、地裁、高裁共に敗訴。地裁の判決内容には間違いもあり訴えを退けた理由となっていなく、この点を高裁にて指摘し、再度裁判に挑んだ。しかし、高裁の判決については更に問題のあるものとなっており、証券会社の詐欺に対して救済の可否は基金が自ら決めるものであり、請求は出来ないとして退けた。これは、投資者保護基金の法的存在意義を踏まえずに枝葉末節な議論をもって、救済の是非の判断の全てを基金に委ねる事を許すような不当判決で、法律で規定があるにもかかわらず裁判所はその法的判断を行う事そのものを避けている。

アーツ証券の診療報酬債詐欺の概要図。金融庁からの刑事事件の証拠(甲第1号証)
アーツ証券の診療報酬債詐欺の概要説明。金融庁からの刑事事件の証拠(甲第1号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)
証券取引監視委員会の証拠(甲第一号証)